自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問8
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ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
[駐車]
①客待ち,荷待ちによる停止
②5分を超える荷物の積みおろしのための停止(5分以内の荷物の積みおろしのための停止であれば「停車」)
③故障その他の理由による継続的な停止
④運転者が車から離れているなどして,直ちに運転できない状態での停止
[停車]※駐車に当たらない車の停止。
①人の乗り降りのための停止
②5分以内の荷物の積みおろしのための停止(5分を超えると「駐車」)
③運転者が直ちに運転できる状態での停止(すぐに運転できれば車から離れていても「停車」)
【法的根拠】道路交通法第2条
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02
※その他、駐車と停車の違い
【駐車】
1.人待ち・荷待ちによる停止
2.故障による継続的な停止
3.5分を超える荷物の積み降ろしによる停止
4.車から離れるなど、すぐに運転できない状態での停止
【停車】
1.人の乗り降りのための停止
2.5分以内の荷物の積み降ろしによる停止
3.車から離れない状態での停止
4.車から離れていてもすぐに運転できる状態での停止
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03
【文字の定義】
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
5分以上の荷物の積み下ろしは駐車に該当しますが、5分以内であれば駐車以外、すなわち「停車」ということになります。
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