自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問45
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
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大学入学共通テスト(世界史)
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ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
[意味]
車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「場所」を示しています。
「警笛鳴らせ」のある場所では,危険があってもなくても必ず警音器を鳴らさなければいけません。
警音器は法令の規定によって鳴らさなければならない場所を除いて,みだりに(必要なく・意味なく)鳴らしてはいけません。しかし危険を防止するためやむを得ない場合は鳴らすことができます。
なお似た標識に「警笛区間」(328の2)[規制標識](「警笛鳴らせ」の標識の下部に「区域内」(506)[補助標識]が付いたもの)があります。これは車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「区間」を示したものです。この標識がある「区間内」で,以下の場所を通るときは警音器を鳴らさなければいけません。
①左右の見通しのきかない交差点
②見通しのきかない道路の曲がり角
③見通しのきかない上り坂の頂上
ただし警笛区間内において,「見通しのきく」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上を通る場合は警音器を鳴らしてはいけません。警音器を鳴らさなければいけないのは「見通しのきかない」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上ですので注意してください。
また「警笛区間」の標識のある区間以外において,見通しのきかない交差点や道路の曲がり角,上り坂の頂上を通行する際は,警音器を鳴らしてはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条
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02
この標識は「警笛鳴らせ」の標識です。
この標識のあるところでは、(危険でなくても)警音器を鳴らさなければなりません。
似た標識に「警笛区間」の標識があります。
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03
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