自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問102

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問題

普通自動車免許 学科試験 問102 (訂正依頼・報告はこちら)

安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所では追越しが禁止されている。
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この過去問の解説 (2件)

01

安全地帯の左側とその前後10m以内の場所での追い越しは禁止されていません。ただし当該場所での駐停車は禁止されています(道路交通法第44条)。

★追い越し

 …車が進路を変えて,進行中の前の車の側方を通過しさらに前方に出ること。

★追い抜き

 …車が進路を変えないで,進行中の前の車の側方を通過すること。

【法的根拠】道路交通法第2条

[追い越し禁止の場所]

※以下の場所では,自動車や原動機付自転車を追い越すために進路を変更したり前車の側方を通過してはいけません(自転車などの軽車両は追い越すことができます)。

①「追い越し禁止」の標識によって追い越しが禁止されている場所

②道路の曲がり角付近

③上り坂の頂上付近(上り坂の頂上付近は道路の先の見通しが悪く,障害物等の発見が遅れてしまうから)

④勾配の急な下り坂(速度が出過ぎて運転を誤ってしまう恐れがあるから。なお勾配の急な下り坂とは,一般的に傾斜が10%(100mにつき10m下がる,角度にして約6度)以上の下り坂をいいます)

⑤車両通行帯のないトンネル(片側二車線以上あるトンネルでは追い越ししてもよい)

⑥交差点「と」,その手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)

⑦踏切「と」,その手前から30m以内の場所

⑧横断歩道や自転車横断帯「と」,その手前から30m以内の場所(当該場所では追い抜きも禁止されています。これは前方の車で死角となった場所に横断者などがいる可能性があるためです)

【法的根拠】道路交通法第30条

なお道路交通法第29条の定めにより,追い越し禁止の場所でなくても追い越しをしてはいけない場合もあります。

【法的根拠】道路交通法第29条

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02

安全地帯の左側、その前後10m以内の場所での追い越しは禁止されていません。

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