自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問116

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問題

普通自動車免許 学科試験 問116 (訂正依頼・報告はこちら)

右折するときは、右折の合図を出してからあらかじめ道路の中央によって徐行する。
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この過去問の解説 (3件)

01

その通りです。

自動車は、右折しようとする時、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行します。

※ちなみに、一方通行の道路から右折する場合は、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行します。

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02

自動車は,右折するときは,あらかじめその前からできる限り「道路の中央に寄り」,かつ,「交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その指定された部分)」を「徐行」しなければなりません。
出来るだけ道路の中央に寄るのは,後続車の進行を遮らないため,また後続車が自車の右側を通過するのを防ぐためです。
【法的根拠】道路交通法第34条

また,安全確認及び右折の合図は必ず行いましょう。右折の合図を出すタイミングは,その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合は,当該交差点の手前の側端)から30m手前の地点に達したときです。
【法的根拠】道路交通法第53条,道路交通法施行令第21条

なお,「一方通行」となっている道路から右折するときは,あらかじめその前からできる限り「道路の右側端に寄り」,かつ,「交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その指定された部分)」を「徐行」しなければなりません。
【法的根拠】道路交通法第34条

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03

道路交通法 第34条

2  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

後続車の侵入を防ぐためと進行の妨げにならないようにするために、右折の前に道路の右側に寄る必要があります。

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