自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問116
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
自動車は、右折しようとする時、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行します。
※ちなみに、一方通行の道路から右折する場合は、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行します。
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02
出来るだけ道路の中央に寄るのは,後続車の進行を遮らないため,また後続車が自車の右側を通過するのを防ぐためです。
【法的根拠】道路交通法第34条
また,安全確認及び右折の合図は必ず行いましょう。右折の合図を出すタイミングは,その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合は,当該交差点の手前の側端)から30m手前の地点に達したときです。
【法的根拠】道路交通法第53条,道路交通法施行令第21条
なお,「一方通行」となっている道路から右折するときは,あらかじめその前からできる限り「道路の右側端に寄り」,かつ,「交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その指定された部分)」を「徐行」しなければなりません。
【法的根拠】道路交通法第34条
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03
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
後続車の侵入を防ぐためと進行の妨げにならないようにするために、右折の前に道路の右側に寄る必要があります。
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