自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問139
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問題
普通自動車免許 学科試験 問139 (訂正依頼・報告はこちら)
運転免許を取得して1年を経過していない者は車の前と後のどちらかの定められた位置に初心者マークを付けなければならない。
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普通自動車免許 学科試験 問139 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
この初心運転者が普通自動車を運転する場合,運転する車の「前」と「後」の定められた位置に「初心運転者標識」(いわゆる「初心者マーク」)を付けなければなりません。これは義務です。
なお,定められた位置というのは,車の前と後の,地上から0.4m以上,1.2m以下の見やすいところをいいます。
【法的根拠】道路交通法第71条の5
また,危険を避けるためのやむを得ない場合を除いて,初心運転者標識や仮免許練習標識などを付けている車の側方に幅寄せをしたり,進路前方に無理に割り込んではいけません。問題でよく問われますが,追い抜きや追い越しについては禁止されていません。
【法的根拠】道路交通法第71条
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02
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03
第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
初心運転者標識、いわゆる初心者マークは免許取得後1年間の貼り付けが義務付けられています。
定められた位置というのは、「車体の前後に1枚ずつ、高さ0.4m~1.2m以内の見やすい位置」とされています。
また、初心者マークの貼り付けは義務でありますので、これに違反すると「初心運転者標識表示義務違反」として、違反点数が1点加算されます。
逆に、初心者マークを付けた車に対し、無理な幅寄せ・詰め寄りをすることは「初心運転者等保護義務違反」として、こちらも違反点数が1点加算されます。
(道路交通法第七十五条 五の2)
初心者マークの貼り付けは義務でもあり、自分を守るための道具でもあるのです。
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