自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問310

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問題

普通自動車免許 学科試験 問310 (訂正依頼・報告はこちら)

車は軌道敷内を通行してはならないが、危険防止のためやむを得ない場合は通行することができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

軌道敷内とは,路面電車が通行するのに必要な部分のことです。敷石や線で示されているか,その他の場合,レールの幅に左右それぞれ610mmを加えた部分を軌道敷として扱います。

この軌道敷内は,車両は原則として通行してはいけません。

ただし,以下のような場合には軌道敷内を通行することができますが,車両は路面電車の通行を妨げてはいけません(後方から路面電車が接近してきたときは,軌道敷外に出るか、路面電車から必要な距離を保つようにしなければなりません)。
①左折・右折・横断・転回するため軌道敷を横切る場合。
②危険防止のためやむを得ない場合。
③道路工事などのため道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができない場合。
④「軌道敷内通行可」の標識によって軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行する場合。
【法的根拠】道路交通法第21条

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02

軌道敷内は原則として通行禁止です。

ただし次の場合は例外として通行することができます。

①右左折、横断、転回するため軌道敷を横切るとき。
②危険を防止するためやむを得ないとき。
③左側部分の道幅が、車の通行に十分な幅がないとき。
④工事などのため、左側部分だけでは通行できないとき。
⑤「軌道敷内通行可」の標識によって、軌道敷内の通行が認められた自動車が通行するとき。

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03

危険防止のためやむを得ない場合は、車両は軌道敷内を通行することが出来ます。

※軌道敷とは、道路上において路面電車が通行するのに必要な部分のこと


その他、車両が軌道敷内を通行してよい場合
1.右左折、横断、転回のために横切るとき
2.軌道敷を除いた部分の道幅が十分でないとき
3.道路工事などで軌道敷を除いた部分だけでは通行できないとき
4.「軌道敷内通行可」の標識で通行が認められているとき

参考: http://ameblo.jp/08michi/entry-11349364359.html

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