自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問330

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問題

普通自動車免許 学科試験 問330 (訂正依頼・報告はこちら)

消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所は駐停車禁止である。
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この過去問の解説 (3件)

01

「消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の部分」は「駐車禁止」です。

その他、駐車禁止の場所
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/cihan.htm

駐停車禁止の場所はこちら
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/ctihan.htm


※駐車と停車の違い
【駐車】
1.人待ち・荷待ちによる停止
2.故障による継続的な停止
3.5分を超える荷物の積み降ろしによる停止
4.車から離れるなど、すぐに運転できない状態での停止

【停車】
1.人の乗り降りのための停止
2.5分以内の荷物の積み降ろしによる停止
3.車から離れない状態での停止
4.車から離れていてもすぐに運転できる状態での停止

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02

消防用機械器具の置場,消防用防火水槽,これらの道路に接する出入口から5m以内の場所は,「駐車」禁止です。運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止である「停車」は禁止されていません。

車は,以下の場所では「駐車」してはいけません。ただし,公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは駐車することができます。

[駐車禁止の場所]
①「駐車禁止」の標識若しくは標示がある場所
②火災報知器から1m以内の場所(火災報知器は周囲に1mの隙間があれば押せる)
③車庫や駐車場などの,自動車専用の出入り口から3m以内の場所
④道路工事が行われている場合における,当該工事区域の側端から5m以内の部分
⑤消防用機械器具の置場や消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分
⑥消火栓や指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5m以内の部分
⑦駐車する場合に,「当該車両の右側の道路上」に3.5m(道路標識等により距離が指定されているときは,その距離)以上の余地がないこととなる場所(無余地駐車)
【法的根拠】道路交通法第45条

★駐車禁止の場所の覚え方
「工事」(5m)の家の「車庫」(3m)が「火事」(1m/5m)で駐禁

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03

消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所は「駐停車禁止」ではなく、「駐車禁止」です。
したがって、停車をすることはできます。


駐車禁止場所は次の通りです。
・「駐車禁止」の標識や標示のある場所
・火災報知機から1メートル以内の場所
・駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所
・道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
・消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所

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