自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問347

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問題

普通自動車免許 学科試験 問347 (訂正依頼・報告はこちら)

人を待つために自動車をすぐに発進できる状態で3分間とめていた。その行為は停車にあたる。
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この過去問の解説 (3件)

01

「人待ち・荷待ちによる停止」は「駐車」にあたります。


駐車と停車の違いについて

【駐車】
1.人待ち・荷待ちによる停止
2.故障による継続的な停止
3.5分を超える荷物の積み降ろしによる停止
4.車から離れるなど、すぐに運転できない状態での停止

【停車】
1.人の乗り降りのための停止
2.5分以内の荷物の積み降ろしによる停止
3.車から離れない状態での停止
4.車から離れていてもすぐに運転できる状態での停止

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02

「客(人)待ち・荷待ち」のための停車は「駐車」にあたります。この問題では,運転者が直ちに運転できる状態ではありますが,人を待つための停止ですので,「駐車」となります。

[駐車]
①客待ち,荷待ちによる停止
②5分を超える荷物の積みおろしのための停止(5分以内の荷物の積みおろしのための停止であれば「停車」)
③故障その他の理由による継続的な停止
④運転者が車から離れているなどして,直ちに運転できない状態での停止

[停車]※駐車に当たらない車の停止。
①人の乗り降りのための停止
②5分以内の荷物の積みおろしのための停止(5分を超えると「駐車」)
③運転者が直ちに運転できる状態での停止(すぐに運転できれば車から離れていても「停車」)

【法的根拠】道路交通法第2条

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03

駐車とは車が継続的に停止することをいい、次のような場合が駐車に該当します。

①客待ち、荷待ちによる停止
②5分をこえる荷物の積みおろしのための停止
③故障などによる停止
④運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態での停止

①の客待ち、荷待ちは時間に関係なく「待つ」行為は駐車になります。

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