自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問355
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
つまり,前車の発進を促進するために使用してはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条
★補足
「警笛鳴らせ」(328)[規制標識]は,車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「場所」を示しています。
「警笛鳴らせ」のある場所では,危険があってもなくても必ず警音器を鳴らさなければいけません。
似た標識に「警笛区間」(328の2)[規制標識](「警笛鳴らせ」の標識の下部に「区域内」(506)[補助標識]が付いたもの)があります。これは車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「区間」を示したものです。この標識がある「区間内」で,以下の場所を通るときは警音器を鳴らさなければいけません。
①左右の見通しのきかない交差点
②見通しのきかない道路の曲がり角
③見通しのきかない上り坂の頂上
ただし警笛区間内において,「見通しのきく」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上を通る場合は警音器を鳴らしてはいけません。警音器を鳴らさなければいけないのは「見通しのきかない」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上ですので注意してください。
また「警笛区間」の標識のある区間以外において,見通しのきかない交差点や道路の曲がり角,上り坂の頂上を通行する際は,警音器を鳴らしてはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条
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02
警音器の使用は危険回避のためやむを得ない場合や、標識によって鳴らさなければならない場合以外は警音器の使用は禁止されています。
警音器を鳴らさなければならない標識は
・「警笛鳴らせ」の標識がある場所
・「警笛区間」で左右の見通しのきかない交差点。見通しのきかない道路のまがり角。見通しのきかない上り坂の頂上付近。
ただし、警笛区間内で見通しが良いときは、警音器を鳴らしてはいけません。
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03
危険回避の為やむをえない場合や、見通しの悪い場所で危険を回避する為、警笛標識のある場所等でのみ使用してもよいものです。
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