行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 平成25年度 法令等 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章にいう「 第二段の論理の操作 」についての説明として、妥当なものはどれか。

成文法規の解釈は、まず「 文理解釈 」に始まり、次いで「 論理解釈 」に移る。文理解釈は、成文法の文章および用語について法規の意義を確定し、論理解釈は、成文法の一般規定を具体的な事件の上に当てはめるための論理的の筋道を考察する。論理解釈を行うに当っては、第一に「 三段論法 」が活用される。三段論法による法の解釈は、法規を大前提とし、事件を小前提として、結論たる判決を導き出そうとするのである。しかし、いかに発達した成文法の体系といえども、絶対に完全無欠ではあり得ない。故に、特殊の事件につき直接に三段論法を適用すべき明文の規定が欠けている場合には、更に第二段の論理の操作が必要となる。
  • 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 反対解釈 」である。
  • 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「 勿論解釈 」である。
  • 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 類推解釈 」である。
  • 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「 拡大解釈 」である。
  • 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 縮小解釈 」である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 類推解釈 」である。」が正解です。

選択肢1. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 反対解釈 」である。

妥当でない。 本肢は「類推解釈」の説明です。

「反対解釈」とは、類似した2つの事実のうち、一方のみに関する規定がある場合、他方について、規定のあるものと反対の結果を認める解釈方法のことです。

選択肢2. 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「 勿論解釈 」である。

妥当でない。 本肢は「立法者意志解釈」の説明です。

「勿論解釈」とは、ある事項については規定があり、他の事項に関しては規定がない場合、後者に規定がないのは当然のことであるからと解し前者の規定の趣旨をより一層強い理由のもとに後者の事項にも規定があるものと解釈する技法のことです。

選択肢3. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 類推解釈 」である。

妥当である。 問題文のとおりです。

選択肢4. 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「 拡大解釈 」である。

妥当でない。 本肢は「立法者意志解釈」の説明です。

「拡大解釈」とは、ある規定を解釈する場合に、通常の意味よりも広く解釈する技法のことです。

選択肢5. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 縮小解釈 」である。

妥当でない。 本肢は「類推解釈」の説明です。

「縮小解釈」とは、ある規定を解釈する場合に、通常の意味よりも狭く解釈する技法のことです。

参考になった数101

02

甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 類推解釈 」である。」が正解です。

選択肢1. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 反対解釈 」である。

誤り

「 類推解釈 」の説明です。

反対解釈とは「犬を飼ってはいけない」という規定があった場合、猫なら飼うことができると解釈することです。

選択肢2. 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「 勿論解釈 」である。

誤り

「立法者意思解釈」の説明です。

勿論解釈とは「犬を飼ってはいけない」という規定があった場合に、象を飼うことは当然禁止されていると解釈することです。

選択肢3. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 類推解釈 」である。

正しい

設問のとおりです。

選択肢4. 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「 拡大解釈 」である。

誤り

拡大解釈とは「犬を飼ってはいけない」という規定があった場合、犬に似た生き物(狐・狸など)も飼ってはいけないと解釈することです。

選択肢5. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 縮小解釈 」である。

誤り

「 類推解釈 」の説明です。

縮小解釈とは「犬を飼ってはいけない」という規定があった場合、その趣旨を人に危害を加える恐れがあるため禁止されていると捉え、

危害を加えることのないような小型犬なら飼うことができると解釈することです。

参考になった数31

03

正解は「甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 類推解釈 」である。」です。

選択肢1. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 反対解釈 」である。

誤り

甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「類推解釈」です。

「反対解釈」とは、「はしを歩いてはならない」とする立札があった場合に真ん中を歩くという考えのことをいいます。

選択肢2. 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「 勿論解釈 」である。

誤り

乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「立法者意志解釈」です。

「勿論解釈」とは、「犬の持ち込み禁止」との規定がある建物内には猫も連れ込んではならないという考えのことをいいます。

選択肢3. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 類推解釈 」である。

正解

甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「類推解釈」です。

選択肢4. 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「 拡大解釈 」である。

誤り

「立法者意志解釈」です。

「拡大解釈」とは、「牛馬通行禁止」とされる道路にて乗り物の利用を禁じられているとして車やバイクの通行も不可であるとの考えのことをいいます。

選択肢5. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 縮小解釈 」である。

誤り

「類推解釈」です。

「縮小解釈」とは、「ペットの飼育不可」とされる賃貸アパートにて、鳴き声の小さな生まれたての猫なら飼育可とする考えのことをいいます。

参考になった数29