「甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 類推解釈 」である。」が正解です。
選択肢1. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 反対解釈 」である。
妥当でない。 本肢は「類推解釈」の説明です。
「反対解釈」とは、類似した2つの事実のうち、一方のみに関する規定がある場合、他方について、規定のあるものと反対の結果を認める解釈方法のことです。
選択肢2. 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「 勿論解釈 」である。
妥当でない。 本肢は「立法者意志解釈」の説明です。
「勿論解釈」とは、ある事項については規定があり、他の事項に関しては規定がない場合、後者に規定がないのは当然のことであるからと解し前者の規定の趣旨をより一層強い理由のもとに後者の事項にも規定があるものと解釈する技法のことです。
選択肢3. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 類推解釈 」である。
選択肢4. 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「 拡大解釈 」である。
妥当でない。 本肢は「立法者意志解釈」の説明です。
「拡大解釈」とは、ある規定を解釈する場合に、通常の意味よりも広く解釈する技法のことです。
選択肢5. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「 縮小解釈 」である。
妥当でない。 本肢は「類推解釈」の説明です。
「縮小解釈」とは、ある規定を解釈する場合に、通常の意味よりも狭く解釈する技法のことです。