行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問3
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、ある最高裁判所判決の意見の一節である。空欄 [ ア ] ~ [ ウ ] に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
一般に、立法府が違憲な [ ア ] 状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が [ イ ] 原則違反であるような場合には、司法権がその [ ア ] に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的 [ ウ ] 解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。
( 最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁以下における藤田宙靖意見 )
一般に、立法府が違憲な [ ア ] 状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が [ イ ] 原則違反であるような場合には、司法権がその [ ア ] に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的 [ ウ ] 解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。
( 最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁以下における藤田宙靖意見 )
- [ ア ]不作為 [ イ ]比例 [ ウ ]限定
- [ ア ]作為 [ イ ]比例 [ ウ ]限定
- [ ア ]不作為 [ イ ]相互主義 [ ウ ]有権
- [ ア ]作為 [ イ ]法の下の平等 [ ウ ]拡張
- [ ア ]不作為 [ イ ]法の下の平等 [ ウ ]拡張
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この過去問の解説 (3件)
01
イ 意見の一説8行目『著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済』することが必要なのは『法の下の平等』原則違反だと考えられます。
ウ 司法権が不作為を続ける立法府に代わってするべきことは『立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲』での立法府以上の行為です。『拡張』解釈が適切であると考えられます。
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02
イ:[法の下の平等] 「著しく不合理な差別を受けている者を…救済」より予想します。
周辺知識として、司法権が及ばないものには立法府の高度に政治的な行為もあります。
ウ:[拡張] 設問の事案では、拡張解釈することよって非準生子にも準生子と同様の要件による日本国籍の取得を認めようとしました。
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03
合理的拡張解釈とは法律の解釈を憲法の趣旨に合うように拡張してとらえることです。
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