行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問5
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
権力分立に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- アメリカでは、国会議員と執行府の長の双方が国民によって直接選挙されるが、権力分立の趣旨を徹底するために、大統領による議会の解散と議会による大統領の不信任のメカニズムが組み込まれている。
- 政党が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになり、内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みが、一般には、より実効的に機能するようになった。
- 伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになった。
- 一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律 ( 処分的法律 ) であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解も有力である。
- 君主制の伝統が強く、近代憲法制定時に政府と裁判所とが反目したフランスやドイツでは、行政権を統制するために、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた。
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この過去問の解説 (3件)
01
アメリカでは、国会議員は国民によって直接選挙されますが、大統領は間接選挙によって選ばれます。
また、権力分立の趣旨を徹底するために、大統領による議会の解散権も、議会による大統領の不信任決議もありません。
ただし、大統領は議会が可決した法案の拒否権は有しています。
2.誤り
議会の多数党が内閣を組織するようになると、議会と内閣のなれ合いが生じ、議会による内閣の責任追及の仕組みは機能しなくなります。
3.誤り
伝統的に立法権は、国民の権利を制限したり義務を課したりするものと考えられてきましたが、行政国家化が進展すると国民に権利・利益を付与する側面が重視されるようになりました。
4.正しい
本来法律は適用者が不特定多数(一般性)であり、適用範囲が不特定多数(抽象性)であることが必要とされ、特定の事件、人のみを対象とした法は平等原則違反の恐れがあり問題が生じます。また個別具体的な対応は行政権に属するため、三権分立の観点からも問題です。
しかし、権力分立の核心を侵さず、実質的・合理的な取扱いを目的とする法律であれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解が有力です。
5.誤り
大陸法系であるフランスやドイツは議会優位の立場がとられてきました。そのため司法裁判所とは別に行政裁判所がおかれ、行政権の内部での統制が図られています。
なお、日本では行政裁判所を司法権から独立した裁判所として設置することは憲法違反となります。(76条2項)
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02
2:妥当でない。 議会の多数党が内閣を組織すると、それらは密接な関係になって馴れ合いが生じるため、内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みは実効的に機能しなくなります。
3:妥当でない。 説明が逆です。「伝統的には、議会の立法権の本質は、国民の権利を制限したり義務を課したりする法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民に権利・利益を付与するという側面が重視されるようになった」が正しい記述になります。
4:妥当である。 設問のとおりです。原則、法律は一般性と抽象性を有していることが必要です。
5:妥当でない。 フランスやドイツでは、民事・刑事を扱う裁判所とは別に行政裁判所が設置されています。
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03
『執行府の長』とはアメリカでは大統領のことをいいます。大統領は間接選挙によって選出されます。『大統領による議会の解散と議会による大統領の不信任のメカニズム』はいずれもアメリカでは採用されていません。
2 誤り
『政党が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと』、議院と内閣間にはいわゆる馴れ合いが生じます。そのため、『内閣不信任案の可決』という形での内閣に対する責任追及は考えにくくなります。
3 誤り
『伝統的には、議会の立法権の本質は』、『国民の権利を制限したり義務を課したり』することであると考えられていますが、『行政国家化の進展とともに』、『国民に権利・利益を付与する』側面が重視されるようになりました。
本肢では、解説が逆になっています。
4 正解
本肢は法律の一般性説として有力視されています。
5 誤り
フランスやドイツでは行政内部での監督統制を重視しています。『民事・刑事を扱う裁判所』とは別に、行政事件を担当する行政裁判所が設けられています。
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