行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問6
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次のア~オのうち、議院の権能として正しいものはいくつあるか。
ア 会期の決定
イ 議員の資格争訟
ウ 裁判官の弾劾
エ 議院規則の制定
オ 国政に関する調査
ア 会期の決定
イ 議員の資格争訟
ウ 裁判官の弾劾
エ 議院規則の制定
オ 国政に関する調査
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この過去問の解説 (3件)
01
イ:正しい。 両議院は、「各々」その議員の資格に関する争訟を裁判します(憲法第55条)。従って議院の権能です。
ウ:誤り。 裁判官の弾劾については、弾劾裁判所の権能です。そして、「両議院」で組織する弾劾裁判所の設置については、国会の権能です(憲法第64条)。
エ:正しい。 両議院は、「各々」その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができます(憲法第58条第2項)。従って議院の権能です。
オ:正しい。 両議院は、「各々」国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができます(憲法第62条)。従って議院の権能です。
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02
臨時会・特別会は両議院一致の議決によります。議決が一致しないときは衆議院の議決が国会の議決となります。
イ.議院の権能
議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とします。(55条)
ウ.国会の権能
国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けることができます。(64条1項)
エ.議院の権能
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができます。(58条)
オ.議院の権能
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができます。(62条)
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03
なお、残りの『ア 会期の決定』と『ウ 裁判官の弾劾』は国会の権限とされています。
ア 会期の決定
臨時会、特別会の会期と会期の延長は、「両議院一致の議決」で定めます(国会法第11条、12条)。
イ 議員の資格争訟
「両議院」は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判します(憲法第55条)。
ウ 裁判官の弾劾
「国会」は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、弾劾裁判所を設けます(憲法第64条1項)。
エ 議院規則の制定
「両議院」は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めます(憲法第58条2項)。
オ 国政に関する調査
「両議院」は、各々国政に関する調査を行います(憲法第62条)。
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