行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問8
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
行政庁の裁量に関する次のア~エの記述に関して、最高裁判所の判例に照らし、その正誤を正しく示す組合せはどれか。
ア 地方公共団体が指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり、地元の経済の活性化にも寄与することを考慮して地元企業を優先的に指名することは、合理的な裁量権の行使として許容される。
イ 地方公共団体が第三セクター法人の事業に関して当該法人の債権者と損失補償契約を結んだ場合、当該契約の適法性、有効性は、契約締結に係る公益上の必要性についての長の判断に裁量権の逸脱、濫用があったか否かによって判断される。
ウ 道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業 ( いわゆるタクシー事業 ) の許可について、その許可基準が抽象的、概括的なものであるとしても、判断に際して行政庁の専門技術的な知識経験や公益上の判断を必要としないことから、行政庁に裁量は認められない。
エ 水道法15条1項にいう「 正当の理由 」の判断に関して、水道事業者たる地方公共団体の長が近い将来における水不足が確実に予見されることを理由として給水契約の締結を拒絶することは、裁量権の逸脱、濫用として違法となる。
ア 地方公共団体が指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり、地元の経済の活性化にも寄与することを考慮して地元企業を優先的に指名することは、合理的な裁量権の行使として許容される。
イ 地方公共団体が第三セクター法人の事業に関して当該法人の債権者と損失補償契約を結んだ場合、当該契約の適法性、有効性は、契約締結に係る公益上の必要性についての長の判断に裁量権の逸脱、濫用があったか否かによって判断される。
ウ 道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業 ( いわゆるタクシー事業 ) の許可について、その許可基準が抽象的、概括的なものであるとしても、判断に際して行政庁の専門技術的な知識経験や公益上の判断を必要としないことから、行政庁に裁量は認められない。
エ 水道法15条1項にいう「 正当の理由 」の判断に関して、水道事業者たる地方公共団体の長が近い将来における水不足が確実に予見されることを理由として給水契約の締結を拒絶することは、裁量権の逸脱、濫用として違法となる。
- (ア)正、(イ)誤、(ウ)正、(エ)誤
- (ア)誤、(イ)正、(ウ)正、(エ)誤
- (ア)正、(イ)誤、(ウ)正、(エ)正
- (ア)正、(イ)正、(ウ)誤、(エ)誤
- (ア)誤、(イ)誤、(ウ)誤、(エ)正
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この過去問の解説 (3件)
01
イ:正しい。 損失補償契約の適法性及び有効性は、当該契約の締結に係る公益上の必要性に関する当該地方公共団体の執行機関の判断にその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったか否かによって決せられるべきものとされています。
ウ:誤り。 一般乗用旅客自動車運送事業の許可については、基準に該当するかどうかの判断は、行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判断を必要とし、ある程度の裁量的要素は否定できないとしています。
エ:誤り。 近い将来における水不足が確実に予見されることを理由として給水契約の締結を拒絶することは、「正当の理由」があるものとされえます。
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02
平成18年10月26日最高裁判所は、地元企業を優先する指名を行うことについては、その合理性を肯定することができるとの判断をしています。
イ 正解
平成23年10月27日最高裁判所は、『地方自治法232条の2の規定の趣旨等に鑑み、当該契約の締結に係る公益上の必要性に関する当該地方公共団体の執行機関の判断にその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったか否かによって決せられるべきものと解するのが相当である。』との判断をしています。
ウ 誤り
昭和50年5月29日最高裁判所は(一般乗用旅客自動車運送事業の)『免許基準に該当するかどうかの判断は、行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判断を必要とし、ある程度の裁量的要素があることを否定することはできない』との判断をしています。
エ 誤り
平成11年1月21日最高裁判所は『水道事業者たる地方公共団体の長が近い将来における水不足が確実に予見されることを理由として給水契約の締結を拒絶することは』、『法一五条一項にいう「正当の理由」があるものと認める』と判断しています。
よって、ア 正 イ 正 ウ 誤 エ 誤の4が答えになります。
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03
ア.正しい
現場に関する知識を有していること、地元経済の活性化に寄与することなどを理由に許容されます。ただし、一律に地元以外の業者を排除することは裁量権の濫用に当たり許されません。
イ.正しい
損失が発生した場合の補償契約を結ぶことは自治体からの補助金と考えられます。そこで、地方自治法232条の2から公益上必要がある場合には有効な契約となりますが、その裁量権は自治体の長の裁量権だと言えます。
ウ.誤り
判例は行政庁の専門技術的な知識経験と、公益上の判断を必要とし、ある程度の裁量的要素を否定できないとしています。
エ.誤り
近い将来に水不足が確実に予測できる場合、新たな給水申し込みのうち需要量が特に大きい給水契約の締結を拒絶することは、正当の理由に当たり地方自治体の長の裁量権の範囲内だと言えます。
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