行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問23
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地方公共団体の組合としては、全部事務組合と役場組合が廃止されたため、現在では一部事務組合と広域連合の二つがある。
- 国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている。
- 大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市、特例市の三つに関するものが設けられている。
- 条例による事務処理の特例としては、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例に基づき市町村に委ねることが許されている。
- 特別地方公共団体である特別区としては、都に置かれる区のみがあり、固有の法人格を有する。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:誤り。 国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関が「国地方係争処理委員会」で、都道府県と市町村の紛争等を処理する機関が「自治紛争処理委員」です。自治紛争処理委員は廃止されていません。
3:改正により誤り。 大都市等に関する特例としては、指定都市と中核市のふたつに関するものが設けられています。なお、特例市は、平成27年4月1日の改正法施行により廃止されました。
4:正しい。 地方自治法により次のように定められています。
第252条の17の2
都道県は、都道県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2.3.4項省略
5:正しい。 地方自治法により次のように定められています。
第1条の3
地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2項省略
3項
特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第2条
地方公共団体は、法人とする。
2項~17項省略
第281条
都の区は、これを特別区という。
2項省略
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02
地方自治法第284条1項において『地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。』と定められています。
2 誤り
地方自治法第251条1項において『自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、(略)審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。』と定めています。自治紛争処理委員は廃止されていません。
3 正しい(25年度試験時)
指定都市は人口50万以上の市のうちから政令で指定された市、中核市は人口20万以上の市の申出に基づき政令で指定された市、特例市が人口20万以上の特別指定を受けた市のことをいいます。
特例市は平成27年に廃止されましたが、既に特例市となっていた市に関しては、施行時特例市として現在扱われています。
4 正しい
地方自治法第252条の17第2項において『都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。』と定められています。
5 正しい
地方自治法第2条1項において『地方公共団体は、法人とする。』と定められています。地方自治法第1条の3において『特別地方公共団体は、特別区(略)とする。』と定められており、特別区は地方公共団体であり、また法人であるということになります。
よって、解答は2になります。
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03
問題文の通り。(地方自治法第284条1項)
2.誤り
自治紛争処理委員は地方公共団体の紛争を処理する機関として設置されており(地方自治法第251条1項)、廃止されてはいません。
3.
指定都市、中核市に関しては設けられていますが(地方自治法第252条の19第1項以下)、特例市は平成26年の地方自治法改正で廃止されています。
4.正しい
問題文の通り。(地方自治法第252条の17第2項)
5.正しい
問題文の通り。(地方自治法第281条第1項)
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