行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問22
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
A市においては、地域の生活環境の整備を図るために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者には最高20万円の罰金もしくは最高5万円の過料のいずれかを科することを定めた条例を制定した。この場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 違反者に科される過料は、行政上の義務履行確保のための執行罰に当たるものであり、義務が履行されるまで複数回科すことができる。
- 本条例に基づく罰金は、行政刑罰に当たるものであり、非訟事件手続法の定めに基づき裁判所がこれを科する。
- 条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、たとえA市域内の繁華街で路上喫煙に及んだとしても、本条例に基づき処罰することはできない。
- 条例に懲役刑を科する旨の規定を置くことは許されていないことから、仮に本条例が違反者に対して懲役を科するものであれば、違法無効になる。
- 長の定める規則に罰金を科する旨の規定を置くことは認められていないことから、本条例にかえて長の規則で違反者に罰金を科することは許されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:誤り。 本条例に基づく罰金は、行政刑罰に当たるものですので、刑事訴訟法の定めに基づき裁判所が科すことになります。
3:誤り。 条例の効力は原則的には属地的なものであるので、A市の住民以外の者についても、A市域内の繁華街で路上喫煙に及んだ場合には、本条例に基づき処罰することができます。
4:誤り。 地方自治法により次のように定められています。
第14条
1.2項省略
3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
5:正しい 地方自治法により次のように定められています。
第15条
1項省略
2項
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
したがって、長の規則で違反者に「罰金」を科することは許されません。
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02
行政上の軽微な義務違反に対して科される罰則は、執行罰ではなく秩序罰です。秩序罰は違反者に制裁を科すものであり、複数回科すことには問題があります。
執行罰は義務が履行されることを間接的に強制することを目的とするもので、何度でも科すことができます。
2.誤り
行政罰は刑事訴訟法の定めに基づいて科すことになります。
3.誤り
条例の効力は属地的なものであるので、A市以外の住民でも罰せられます。
4.誤り
地方公共団体は「二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設ける」ことができます。(地方自治法14条3項)
5.正しい
地方公共団体の長は5万円以下の過料を科することはできますが(地方自治法15条2項)、罰金を科することはできません。
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03
過料は秩序罰であると解されています。
2 誤り
行政刑罰は刑事訴訟法の定めに基づき裁判所が科するものです。
3 誤り
最高裁判所は昭和29年11月24日に『条例は、(略)この地域に来れる何人に対してもその効力を及ぼす』と判断しています。よって、条例は属地的なものであると考えられています。
4 誤り
地方自治法第14条3項において『普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。』と定められています。地方公共団体が2年以下の懲役は科することは法律で認められています。
5 正しい
地方自治法第15条2項において『普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。』と定められています。原則として、長の定める規則によって罰金を科することはできません。
よって、正解は5となります。
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