行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問21

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問題

行政書士試験 平成25年度 法令等 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

地方自治法の規定による住民監査請求と事務監査請求の相違について、妥当な記述はどれか。
  • 住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民のみに限られているが、事務監査請求については、当該事務の執行に特別の利害関係を有する者であれば、当該地方公共団体の住民以外でもすることができることとされている。
  • 住民監査請求については、対象となる行為があった日または終わった日から一定期間を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、これをすることができないこととされているが、事務監査請求については、このような請求期間の制限はない。
  • 住民監査請求の対象となるのは、いわゆる財務会計上の行為または怠る事実であるとされているが、こうした行為または怠る事実は、事務監査請求の対象となる当該地方公共団体の事務から除外されている。
  • 住民監査請求においては、その請求方式は、当該行為の一部または全部の差止の請求などの4種類に限定されており、それ以外の請求方式は認められていないが、事務監査請求については、このような請求方式の制限はない。
  • 住民監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、住民訴訟を提起することができることとされているが、事務監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、監査結果の取消しの訴えを提起できることとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
住民監査請求も事務監査請求も当該地方公共団体の住民のみ行うことができる。(地方自治法242条1項、12条2項)

2.正しい
住民監査請求は当該行為のあった日または終わった日から一年を経過するまでです。(地方自治法242条2項)
事務監査請求については請求期間の制限はありません。

3.誤り
住民監査請求、事務監査請求ともに税務会計上の行為または怠る事実を監査対象としています。

4.誤り
住民監査請求も事務監査請求も監査を目的としており、差止などの行為を請求することはできません。
なお、住民訴訟では「差止め請求」「取消または無効確認請求」「違法確認請求」「損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求」の4種があります。(地方自治法第242条の2第1項)

5.誤り
住民監査請求についての説明は正しいが、事務監査請求については監査の結果に不服があったとしても、取消の訴えをすることはできません。

参考になった数26

02

1 誤り

地方自治法第12条2項において『日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。』として、事務監査請求も住民監査請求と同様に地方公共団体の住民のみすることができるとされています。

2 正しい

地方自治法第242条2項において、住民監査請求は『当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。』と定められていますが、事務監査請求の請求期間の制限の定めはありません。

3 誤り

地方自治法第242条1項において、住民監査請求の対象は『違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実』であり、いわゆる財務会計上の行為または怠る事実と定めています。しかし地方自治法第75条1項において、事務監査請求の対象は『普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。』と定めており、いわゆる財務会計上の行為または怠る事実を除外するということはありません。

4 誤り

住民監査請求も事務監査請求も、請求することができるのは監査のみです。当該行為の一部または全部の差止の請求などの4種類に限定されているのは、住民訴訟です。

5 誤り

地方自治法第242条の2第1項において『裁判所に対し、同条第一項の請求(住民監査請求)に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。』と定めており、住民訴訟を認めています。しかし、事務監査請求に対する不服を裁判所に申立てることは認められていません。

よって、解答は2になります。

参考になった数16

03

1:妥当でない。 住民監査請求と事務監査請求のいずれも、することができる者は当該地方公共団体の住民のみに限られています。


2:妥当である。 住民監査請求の請求期限は当該行為のあった日又は終わった日から原則1年間ですが、事務監査請求についてはこのような請求期限の定めはありません。


3:妥当でない。 住民監査請求についての記述は正しいですが、事務監査請求については誤っています。事務監査請求の対象は、「当該普通地方公共団体の事務の執行」とされており、本肢の記述のような制限はかけられていません。


4:妥当でない。 住民監査請求と事務監査請求のいずれも、求めることができるのは監査のみで、差止請求などは認められません。


5:妥当でない。 住民監査請求についての記述は正しいです。事務監査請求については、たとえその監査の結果に不服があったとしても、事務監査結果の取消しの訴えを提起することはできません。

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