行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問20
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
国家賠償法に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア 経済政策の決定の当否は裁判所の司法的判断には本質的に適しないから、経済政策ないし経済見通しの過誤を理由とする国家賠償法1条に基づく請求は、そもそも法律上の争訟に当たらず、不適法な訴えとして却下される。
イ 税務署長が行った所得税の更正が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、国家賠償法1条1項の適用上違法とはされない。
ウ 刑事事件において無罪の判決が確定した以上、当該公訴の提起・追行は国家賠償法1条の適用上も直ちに違法と評価されるが、国家賠償請求が認容されるためには、担当検察官に過失があったか否かが別途問題となる。
エ 自作農創設特別措置法に基づく買収計画が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ当該買収計画につき取消し又は無効確認の判決を得る必要はない。
オ 違法な課税処分によって本来払うべきでない税金を支払った場合において、過納金相当額を損害とする国家賠償請求訴訟を提起したとしても、かかる訴えは課税処分の公定力や不可争力を実質的に否定することになるので棄却される。
ア 経済政策の決定の当否は裁判所の司法的判断には本質的に適しないから、経済政策ないし経済見通しの過誤を理由とする国家賠償法1条に基づく請求は、そもそも法律上の争訟に当たらず、不適法な訴えとして却下される。
イ 税務署長が行った所得税の更正が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、国家賠償法1条1項の適用上違法とはされない。
ウ 刑事事件において無罪の判決が確定した以上、当該公訴の提起・追行は国家賠償法1条の適用上も直ちに違法と評価されるが、国家賠償請求が認容されるためには、担当検察官に過失があったか否かが別途問題となる。
エ 自作農創設特別措置法に基づく買収計画が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ当該買収計画につき取消し又は無効確認の判決を得る必要はない。
オ 違法な課税処分によって本来払うべきでない税金を支払った場合において、過納金相当額を損害とする国家賠償請求訴訟を提起したとしても、かかる訴えは課税処分の公定力や不可争力を実質的に否定することになるので棄却される。
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
郵便貯金目減り訴訟において最高裁判所は、経済政策の決定の当否について『政府の政治的責任が問われることがあるのは格別、法律上の義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものとすることはできない。』として、却下ではなく請求を棄却しました。
イ 正しい
平成5年3月11日に最高裁判所は『職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更生をしたと認め得るような事情がある場合』に国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるとの判断をしました。
ウ 誤り
昭和53年10月20日に最高裁判所は『刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。』と判断しました。刑事事件において無罪の判決が確定しても、直ちに違法とはなりません。
エ 正しい
昭和36年4月21日に最高裁判所は『行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ処分の救済又は無効確認の判決を得る必要はない。』と判断しています。
オ 誤り
平成22年6月3日に最高裁判所は『 公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,(略)国家賠償請求を行い得る。』と判断しています。過納金相当額を損害とする国家賠償請求訴訟を提起しても棄却されません。
よって、正しいのはイ・エであり、解答は3となります。
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02
経済政策の決定の当否は政治上の責任問題であり、国家賠償法上の責任問題生じませんが、訴えが不適法とするのは誤りです。法律上の争訟にあたるので却下ではなく棄却となります。
イ.正しい
取消訴訟上違法であると判断されても、国家賠償法上違法であるとは限りません。
ウ.誤り
刑事事件における判決の有罪無罪と、公訴自体の違法性とは関係がありません。検察官の合理的な判断により有罪の嫌疑があれば、国家賠償法上違法と評価されることはありません。
エ.正しい
行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をする場合、あらかじめ処分の取消しや無効確認の判決を得る必要はありません。
オ.誤り
行政行為はたとえ違法であったとしても、取り消されるまでは原則有効とされます(公定力)。国家賠償請求訴訟の提起は、処分の効力を取消訴訟以外で失わせることになり実質的に公定力を否定することとなるため問題となります。また、出訴期間が過ぎている場合、不可争力の潜脱となるとも考えられます。
しかし、判例は「当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られる」として国家賠償請求を認めています。
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03
イ:正しい。 問題文のとおりです。取消訴訟において、更正処分が違法であると判断されたとしても、そのことから直ちに国家賠償法第1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではないとされています。
ウ:誤り。 刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに公訴の提起・追行が違法となるということはないとされています。
エ:正しい。 問題文のとおり、行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をする場合に、あらかじめ処分の救済又は無効確認の判決を得ておく必要はありません。
オ:誤り。 本肢のような国家賠償請求が認められるとすれば、課税処分の公定力や不可争力を実質的に否定することになりますが、判例は、結果的に当該処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合であっても、なお国家賠償請求はできるとしています。
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