行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問19
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
国の損害賠償責任についての国家賠償法と民法の適用関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 公権力の行使に該当しない公務員の活動に起因する国の損害賠償責任については、民法の規定が適用される。
- 公権力の行使に起因する損害の賠償責任については、国家賠償法に規定がない事項に関し、民法の規定が適用される。
- 公の営造物に該当しない国有財産の瑕疵に起因する損害の賠償責任については、民法の規定が適用される。
- 国が占有者である公の営造物の瑕疵に起因する損害の賠償責任については、必要な注意義務を国が尽くした場合の占有者としての免責に関し、民法の規定が適用される。
- 公権力の行使に起因する損害についても、公の営造物の瑕疵に起因する損害についても、損害賠償請求権の消滅時効に関しては、民法の規定が適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しい
『国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員』に対する規定のみ国家賠償法に存在するため、公権力の行使に該当しない公務員の活動は民法の規定が適用されます。
2 正しい
国家賠償法に規定がない事項については民法の規定が適用されます。
3 正しい
『道路、河川その他の公の営造物』に対する規定のみ国家賠償法に存在するため、公の営造物に該当しない国有財産については民法の規定が適用されます。
4 誤り
国家賠償法第2条において『道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。』と定められているため、民法の規定は適用されません。
5 正しい
国家賠償法には損害賠償請求権の消滅時効に関する規定がないため、民法の規定が適用されます。
よって、解答は4になります。
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02
2:正しい。 問題文のとおりです。国又は公共団体の損害賠償責任に関して、国家賠償法の規定だけでは不足する場合又は同法が適用されない場合には、民法の規定が適用されることになります。
3:正しい。 問題文のとおり、公の営造物とされないために国家賠償法により損害賠償責任を問うことができないときは、民法の工作物責任などの規定により賠償請求をすることになります。
4:誤り。 公の営造物の瑕疵に起因する損害については、過失を要件としない賠償責任の規定が国家賠償法に定められていますので、民法の規定は適用されません。
5:正しい。 問題文のとおりです。国家賠償法には、損害賠償請求権の消滅時効の規定がありませんので、それについては民法の規定が適用されます。
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03
公権力の行使に該当しないのであれば民法に規定が適用されます。(国家賠償法第4条)
2.正しい
公権力の行使に起因する場合でも、国家賠償法に規定がない事項に関する場合、民法が適用されます。(国家賠償法第4条)
3.正しい
国有財産とはいえ公の営造物に該当しない場合(直接に公の目的に使われていないもの)は、民法の規定が適用されます。
4.誤り
民法717では、「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」とされていますが、国家賠償法2条では国または公共団体の責任は無過失責任とされています。そのため、特別法である国家賠償法が適用されるので国は免責されません。
5.正しい
国家賠償法には消滅時効の規定がないため、一般法である民法の規定通り三年の消滅時効が適用されます(民法724条)。
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