行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問18

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問題

行政書士試験 平成25年度 法令等 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 取消訴訟の原告は、処分行政庁に訴状を提出することにより、処分行政庁を経由しても訴訟を提起することができる。
  • 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができるが、その結果について当事者の意見をきかなければならない。
  • 取消訴訟の訴訟代理人については、代理人として選任する旨の書面による証明があれば誰でも訴訟代理人になることができ、弁護士等の資格は必要とされない。
  • 裁判所は、処分の執行停止の必要があると認めるときは、職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。
  • 取消訴訟の審理は、書面によることが原則であり、当事者から口頭弁論の求めがあったときに限り、その機会を与えるものとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 誤り

行政事件訴訟法第7条において『行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。』と定められています。そして、訴状に関する行政事件訴訟法の規定はなく、また民事訴訟法第133条1項において『訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。』として、訴状は裁判所に提出することとしています。

2 正しい

行政事件訴訟法第24条において『裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。』と定められています。

3 誤り

行政事件訴訟法第7条において『行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。』と定められています。行政事件訴訟法において訴訟代理人に関する規定はなく、また民事訴訟法第54条1項において『法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。』として、訴訟代理人は原則弁護士等としています。

4 誤り

行政事件訴訟法第25条2項において『処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。』として、処分の執行停止は職権ではなく、申立てを必要としています。

5 誤り

行政事件訴訟法第7条において『行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。』と定められています。行政事件訴訟法において審理に関する規定はなく、民事訴訟法第87条において『当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。』として、口頭弁論を原則としています。

よって、解答は2です。

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02

1:誤り。 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならず、処分行政庁を経由してすることはできません。


2:正しい。 行政事件訴訟法により次のように定められています。

第24条
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない


3:誤り。 原則的には、弁護士でなければ訴訟代理人になることはできません。


4:誤り。 重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに、裁判所は、申立てにより、決定をもって執行停止をすることができます。


5:誤り。 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならないのが原則です。

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03

1.誤り
訴えの提起は訴状を裁判所に提出する必要があるため、処分行政庁を経由して行うことはできません。(民事訴訟法133条1項)

2.正しい
問題文の通り。(行政事件訴訟法24条)

3.誤り
訴訟代理人については弁護士でなければなりません。(民事訴訟法54条1項)
なお、行政不服申立に関しては代理人に資格の要件はありません。

4.誤り
職権による執行停止はできません。裁判所は重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、申立により決定をもって処分の執行停止ができるとされています。(行政事件訴訟法25条2項)

5.誤り
訴訟については民事訴訟法に依るので(行政事件訴訟法7条)口頭弁論でしなければならないとされています。(民事訴訟法87条)

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