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行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問17

問題

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A電力株式会社は、新たな原子力発電所の設置を計画し、これについて、国 ( 原子力規制委員会 ) による原子炉等規制法*に基づく原子炉の設置許可を得て、その建設に着手した。これに対して、予定地の周辺に居住するXらは、重大事故による健康被害などを危惧して、その操業を阻止すべく、訴訟の提起を検討している。この場合の訴訟について、最高裁判所の判例に照らし、妥当な記述はどれか。
   1 .
当該原子炉の設置については、原子炉等規制法に基づく許可がなされている以上、Xらは、国を被告とする許可の取消訴訟で争うべきであり、Aを被告とする民事訴訟によってその操業の差止めなどを請求することは許されない。
   2 .
事故により生命身体の安全に直截的かつ重大な被害を受けることが想定される地域にXらが居住していたとしても、そうした事故発生の具体的な蓋然性が立証されなければ、原子炉設置許可の取消しを求めて出訴するXらの原告適格は認められない。
   3 .
原子炉設置許可の取消訴訟の係属中に原子炉の安全性についての新たな科学的知見が明らかになった場合には、こうした知見が許可処分当時には存在しなかったとしても、裁判所は、こうした新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することが許される。
   4 .
原子炉の安全性の審査は、極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づいてなされるものであるから、そうした審査のために各分野の学識経験者等が作成した具体的な審査基準については、その合理性を裁判所が判断することは許されない。
   5 .
原子炉設置許可は、申請された計画上の原子炉の安全性を確認するにすぎず、実際に稼働している原子炉が計画どおりの安全性を有しているか否かは許可の有無とは無関係であるから、工事が完了して原子炉が稼働すれば、許可取消訴訟の訴えの利益は失われる。
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

21
1:妥当でない。 判例(もんじゅ訴訟)は、原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟について、民事訴訟による差止めを認めています。


2:妥当でない。 判例(もんじゅ訴訟)は、Xの原告適格の有無につき事故発生の具体的蓋然性の証明を求めていません。


3:妥当である。 判例(伊方原発訴訟)は、行政庁の原子炉施設の安全性の判断に不合理な点があるか否かは、許可処分当時ではなく、現在の科学技術水準に照らし審査するとしています。


4:妥当でない。 伊方原発訴訟において、裁判所は、原子力委員会や原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議において用いられた具体的審査基準の合理性等を判断しています。


5:妥当でない。 原子炉設置許可処分における原子炉施設の安全性の判断に不合理な点があるか否かは、現在の科学技術水準に照らし審査するため、実際に稼働している原子炉が計画どおりの安全性を有しているか否かもその対象となります。従って、たとえ工事が完成し原子炉が稼働している場合であっても訴えの利益は失われません。

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10
1.誤り
民事訴訟による差し止めが可能かどうかは、公権力の行使にあたるかどうかで判断します。公権力の行使に当たらなければ、民事訴訟による差し止めは認められることになり、判例も原発施設については民事訴訟による差し止めを認めています。(もんじゅ原発訴訟)

2.誤り
判例では原子炉等規制法の規定は「原子炉施設周辺に居住し、右事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨」としており(もんじゅ原発訴訟)、直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民に原告適格を認めており、蓋然性を立証することまで要しません。

3.正しい
判例は伊方原発事件において、許可処分当時ではなく現在の科学技術水準に照らし審査することも許される、としており新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することも許されます。

4.誤り
判例は伊方原発事件において、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべき、としており合理性を裁判所が判断することも許されるとしています。

5.誤り
原子炉設置許可時点では申請された計画上の安全性を確認するにすぎませんが、安全性の判断は現在の科学技術水準に照らして判断するものであり、工事が完了しても安全性の確保に問題があれば、計画通りの安全性を有しているとはいえず訴えの利益はなくなりません。

4
1 誤り

最高裁判所はもんじゅ原発訴訟において、原発施設に対して民事訴訟による差止めを認めました。

2 誤り

最高裁判所はもんじゅ原発訴訟において、『(原子炉設置許可)処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有する』として、立証責任までは求めていません。

3 正しい

最高裁判所は伊方原発訴訟において『被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし』許可当時ではなく、現状にて判断すべきとしてます。

4 誤り

最高裁判所は伊方原発訴訟において『原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点がある』として、裁判所においてその調査審議や判断過程の過誤や欠落があったかを判断することができるとしています。

5 誤り

最高裁判所は代表的な原発訴訟であるもんじゅ原発訴訟と伊方原発訴訟の双方において、当時原子炉は稼働をしていましたが訴えの利益がなくなったとは判断していません。

よって、解答は3になります。

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