行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問16
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
いわゆる申請型と非申請型 ( 直接型 ) の義務付け訴訟について、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当な記述はどれか。
- 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことにより「 重大な損害を生ずるおそれ 」がある場合に限り提起できることとされている。
- 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分をすべき旨を行政庁に命ずることを求めるにつき「 法律上の利益を有する者 」であれば、当該処分の相手方以外でも提起することができることとされている。
- 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことによる損害を避けるため「 他に適当な方法がないとき 」に限り提起できることとされている。
- 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、「 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある 」ことなどの要件を満たせば、裁判所は、申立てにより、仮の義務付けを命ずることができることとされている。
- 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、それと併合して提起すべきこととされている処分取消訴訟などに係る請求に「理由がある」と認められたときにのみ、義務付けの請求も認容されることとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:妥当でない。 非申請型については、「法律上の利益を有する者」であれば、当該処分の相手方以外でも提起することができますが、申請型については、「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求をした者」のみが提起することができます。
3:妥当でない。 申請型については、「他に適当な方法がないとき」との制限はありません。
4:妥当である。 行政事件訴訟法により次のように定められています。
第37条の5
義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えにかかる処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができる。
2~5項省略
仮の義務付け訴訟の規定については、申請型と非申請型の区別はありません。
5:妥当でない。 非申請型においては、併合して提起すべきこととされている処分取消訴訟などに係る請求に「理由がある」と認められることは、本案勝訴の要件とはされていません。
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02
1 誤り
申請型の訴訟要件は、①原告適格、②申請等に対する不作為又は拒否があること、③併合提起することの3つをみたすことです。非申請型の訴訟要件は、①原告適格②損害の重大性、③補充性の3つをみたすことです。よって、申請型は損害の重大性がなくとも訴訟を提起することができます。
2 誤り
行政事件訴訟法第37条の2第3項において、非申請型は『行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。』と定めていますが、行政事件訴訟法第37条の3第2項において、申請型は『申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。』と定めています。よって、申請型は「法律上の利益を有する者」であっても『申請又は審査請求をした者』でなければ、提起することはできません。
3 誤り
1の解説文により、「他に適当な方法がないとき」=補充性は申請型の訴訟要件にはなっていません。
4 正しい
仮の義務付けは申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても認められます。なお、仮の義務付け命令要件は、①義務付け訴訟の提起、②その処分や裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるための緊急必要性、③理由があるとみえること、④公共の福祉に重大な影響を及ぼさないことの4つをみたすことです。
5 誤り
行政事件訴訟法第37条の2第5項において、非申請型は『行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。』と定めています。
行政事件訴訟法第37条の3第5項において、申請型は『請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。』と定めています。
よって、非申請型は請求に「理由がある」と認められる必要はありません。
よって、解答は4になります。
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03
一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合(申請型)は、「重大な損害を生ずるおそれ」は必要とされていません。(行政事件訴訟法37条の3)
2.誤り
申請型の場合、「法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。」とされています。(行政事件訴訟法37条の3第2項)
3.誤り
「他に適当な方法がないときに限る」のは、非申請型のみです。(行政事件訴訟法37条の2)
4.正しい
申請型、非申請型とも
・義務付け訴訟の提起がされていること
・償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること
・本案につき理由があるとみえること
・公共の福祉に重大な影響を及ぼさないこと
を必要としています。
5.誤り
申請型の場合、取消訴訟や違法確認訴訟を併合提起しなければいけませんが(行政事件訴訟法37条の3第3項)、非申請型の場合併合提起は必要ありません。
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