行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問15
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査に関する原則の説明として、誤っているものはどれか。
- 自由選択主義不作為について、異議申立てと直近上級行政庁に対する審査請求のいずれをするかは、原則として、当事者の自由な選択に委ねられていること
- 処分権主義私人からの不服申立てがなくとも、行政庁が職権で審理を開始することができること
- 審査請求中心主義処分について、審査請求ができる場合には、法律に特別の定めがないかぎり、異議申立てを認めないとすること
- 一般概括主義適用除外規定に該当する処分を除き、原則として全ての処分について異議申立て又は審査請求が可能なこと
- 書面審理主義不服申立ての審理は、書面によることを原則としていること
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この過去問の解説 (2件)
01
旧行政不服審査法第7条において法令に基づく申請に対し、何らかの処分等をすべきにもかかわらず、行政庁が相当期間内に処分等を行わないときは処分庁に対する異議申立て又は処分庁の直近の上級行政庁に対する審査請求をすることができるとしていました。
なお、平成26年の行政不服審査法の改正で、不作為は審査請求に一本化されました。
2 誤り
行政不服審査法第19条1項において『審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。』として、本人の審査請求が必要と定めています。
3 正しい(平成25年度試験時)
旧行政不服審査法第20条において『審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。』と定めていました。
なお、平成26年の行政不服審査法の改正で、異議申立ては廃止されて、審査請求に一本化されました。
4 正しい(平成25年度試験時)
旧行政不服審査法第4条において、一般概括主義以外においては『行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く。)に不服がある者は、次条及び第六条の定めるところにより、審査請求又は異議申立てをすることができる。』と定めていました。
なお、平成26年の行政不服審査法の改正で、異議申立てはどの手続きにおいてもできなくなりました。
5 正しい(平成25年度試験時)
行政不服審査法は、書面審理主義の立場をとっています。
なお、平成26年の行政不服審査法の改正で、異議申立てはどの手続きにおいてもできなくなりました。
よって、解答は2となります。
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02
2:誤り。 当事者に訴訟の開始及や終了、審判対象の特定やその範囲の限定する権能を認める建前をいいます。
3:改正により解答不能。 平成26年の行政不服審査法の改正により、審査請求に一本化されました。
4:改正により解答不能。 平成26年の行政不服審査法の改正により、審査請求に一本化されました。なお、審査請求については正しい記述になります。
5:正しい。 問題文のとおりです。
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