行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問14
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法 ( 以下「行審法」という。) と行政事件訴訟法 ( 以下「行訴法」という。) の比較に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※平成26年(2014年)の行政不服審査法の改正により、「処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれる」という条文は削除されました。
この設問は、平成25年(2013年)に出題されたものですので、上記変更は反映されておりません。
この設問は、平成25年(2013年)に出題されたものですので、上記変更は反映されておりません。
- 行訴法は、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟として「義務付けの訴え」を設けているが、行審法は、このような義務付けを求める不服申立てを明示的には定めていない。
- 行審法は、同法にいう処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれると定めているが、行訴法は、このような行為が処分に当たるとは明示的には定めていない。
- 行訴法は、取消訴訟の原告適格を処分等の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認めているが、行審法は、このような者に不服申立て適格が認められることを明示的には定めていない。
- 行訴法は、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行審法は、利害関係人の不服申立てへの参加について明示的には定めていない。
- 行訴法は、取消訴訟における取消しの理由の制限として、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないと定めているが、行審法は、このような理由の制限を明示的には定めていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
行政事件訴訟法第3条6項と7項において義務付け訴訟と差止め訴訟を抗告訴訟の規定をしていますが、行政不服審査法にはこのような規定はありません。
2 正しい(平成25年度試験時)
旧行政不服審査法第1条2項において『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。』と規定されていましたが、行政事件訴訟法にはこのような規定はありません。
なお、平成26年の行政不服審査法の改正によってこの条文は削除されています。
3 正しい
行政事件訴訟法第9条1項において『当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。』と定められていますが、行政不服審査法にはこのような規定はありません。
4 誤り
行政事件訴訟法第22条1項において『裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。』と定められています。そして、行政不服審査法第13条1項においても『利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。』と定めています。
5 正しい
行政事件訴訟法第10条1項において『取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。』としていますが、行政不服審査法にはこのような規定はありません。
よって、解答は4となります。
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02
行政事件訴訟法には作為義務を命じる義務付けの訴えは明記されていますが(行政事件訴訟法3条6項)、行政不服審査法では事前手続きが複雑化することによる時間的制約の面などから設けられていません。
なお、行政庁の不作為についての審査請求に理由がある場合、必要であれば審査庁は当該処分をすべきことを行政庁に命じることができます。(行政不服審査法49条)
2.
旧行政不服審査法には処分の定義が明示されていましたが平成26年改正で削除されています。
3.正しい
行政事件訴訟法第は取消訴訟の原告適格として「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」(9条1項)と定めています。
一方、行政不服審査法では「行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。」(2条)とのみ示されており、当事者適格には触れていません。しかし、解釈上、不服申立ての利益を有する者だけが審査請求をすることができるとされています。
4.誤り
行政事件訴訟法には訴訟参加制度がありますが(22条)、行政不服審査法にも参加人という制度があります(13条)。
5.正しい
行政事件訴訟法には事項の法律上の利益に関係のない違法を理由とする取取消を求めることはできないとされていますが(10条1項)、行政不服審査法ではそのような規定はありません。
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03
2:改正により解答不能。 平成26年の行政不服審査法の改正により、「処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれる」という条文は削除されました。
3:正しい。 行訴法には次のように定められていますが、行審法には明示的な規定はありません。
第9条
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(括弧内省略)に限り、提起することができる。
2項省略
4:誤り。 行訴法においては第三者の訴訟参加の規定が、行審法においては利害関係人の参加の規定が、それぞれ置かれています。
5:正しい。 行訴法には次のように定められていますが、行審法には明示的な規定はありません。
第10条
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
2項省略
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