行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問13
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、処分の理由の提示のあり方が問題となった事案に関する、最高裁判所判決の一部である。空欄 [ ア ] ~ [ エ ] に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
「行政手続法14条1項本文が、[ ア ] をする場合に同時にその理由を [ イ ] に示さなければならないとしているのは、[ イ ] に直接に義務を課し又はその権利を制限するという [ ア ] の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を [ イ ] に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係るウの存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。( 中略 ) 建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件 [ ウ ] が定められているところ、本件 [ ウ ] は、[ エ ] の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、しかも、その内容は……多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件 [ ウ ] の適用関係が示されなければ、処分の [ イ ] において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのようなウの適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。」
( 最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁 )
「行政手続法14条1項本文が、[ ア ] をする場合に同時にその理由を [ イ ] に示さなければならないとしているのは、[ イ ] に直接に義務を課し又はその権利を制限するという [ ア ] の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を [ イ ] に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係るウの存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。( 中略 ) 建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件 [ ウ ] が定められているところ、本件 [ ウ ] は、[ エ ] の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、しかも、その内容は……多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件 [ ウ ] の適用関係が示されなければ、処分の [ イ ] において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのようなウの適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。」
( 最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁 )
- [ ア ]申請に対する処分 [ イ ]利害関係人 [ ウ ]審査基準 [ エ ]聴聞
- [ ア ]不利益処分 [ イ ]名宛人 [ ウ ]審査基準 [ エ ]聴聞
- [ ア ]申請に対する処分 [ イ ]利害関係人 [ ウ ]処分基準 [ エ ]意見公募
- [ ア ]不利益処分 [ イ ]利害関係人 [ ウ ]処分基準 [ エ ]聴聞
- [ ア ]不利益処分 [ イ ]名宛人 [ ウ ]処分基準 [ エ ]意見公募
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この過去問の解説 (3件)
01
イ:[名宛人] 行政手続法により次のように定められています。
第14条第1本文
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ウ:[処分基準] 不利益処分にかかる基準が「処分基準」です。
申請に対する処分にかかる基準が「審査基準」です。
エ:[意見公募] 「意見公募」の手続は、命令等を制定する場合に、原則としてとらなければなりません。
「聴聞」は、特に重大な不利益を与える不利益処分について認められるものです。
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02
(行政手続法14条1項)
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
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03
行政手続法第14条1項本文には、『行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。』と記載されています。
ウ 処分基準
『当該処分が選択』(問題文13行目)される基準は処分基準です。
エ 意見公募
処分基準は意見公募手続等『適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められ』(問題文8行目)ます。
よって、解答はア 不利益処分 イ 名宛人 ウ 処分基準 エ 意見公募である5になります。
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