行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問12

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問題

行政書士試験 平成25年度 法令等 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。
  • 行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合には、それらの者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
  • 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
  • 行政庁は、申請をしようとする者の求めに応じ、申請書の記載および添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
  • 行政庁は、申請者の求めに応じ、申請の処理が標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 正しい

『行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければ』ならない義務があります(行政手続法第7条)。

2 正しい

『行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合には、』必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設ける努力義務があります(行政手続法第10条)。

3 正しい

『行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示す』努力義務があります(行政手続法第9条1項)。

4 正しい

『行政庁は、申請をしようとする者の求めに応じ、申請書の記載および添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供』をする努力義務があります(行政手続法第9条2項)。

5 誤り

『行政庁は、申請者の求めに応じ、申請の処理が標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない。』とする法律の定めはありません。

よって、解答は5になります。

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02

1:正しい。 行政手続法により次のように定められています。

第7条 
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。


2:正しい。 行政手続法により次のように定められています。

第10条 
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。


3:正しい。 行政手続法により次のように定められています。

第9条 
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2項省略


4:正しい。行政手続法により次のように定められています。

第9条1項省略
2項 
行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。


5:誤り。 標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない旨の規定はありません。

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03

1.正しい
問題文の通り。申請書の記載事項に不備があるなど、形式上の要件に適合しない場合は速やかに申請者に補正を求め、または許認可を拒否しなければなりません。(行政手続法第7条)

2.正しい
問題文の通り。(行政手続法第10条)

3.正しい
問題文の通り。(行政手続法第9条1項)

4.正しい
問題文の通り。(行政手続法第9条2項)

5.誤り
標準処理期間の設定は行政庁の努力義務であり、申請の処理がこれを超える場合でも理由の通知は必要ありません。
なお、行政庁は期間を設定した場合、それを公にする義務はあります。(行政手続法第6条)
行政庁が理由を示さなければならないのは、申請により求められた許認可を拒否する処分をする場合です。(行政手続法第8条)

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