行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問11
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。
- 行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。
- 不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
- 文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、そのことを相手方に教示しなければならない。
- 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:誤り。 問題文の前半の記載のとおり、聴聞を行うにあたっては一定の事項を通知する必要がありますが、後半に記載されているような通知をしなくてもよい旨の規定はありません。
3:正しい。 行政手続法により次のように定められています。
第16条 聴聞の通知を受けた者(括弧内省略)は、代理人を選任することができる。
2~4項省略
第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2項省略
4:誤り。 行政庁又は主宰者が聴聞の規定に基づいてした処分には、行政不服審査法による不服申立て(審査請求)をすることができません。
5:誤り。 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができますが、当該処分後にこれらの手続を執る必要はありません。
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02
行政手続法は聴聞をする場合を列挙し(13条1項1号)それに該当しない場合に弁明の機会を付与する(13条1項2号)こととなっています。
なお、聴聞は行政庁の裁量で行うことができるので後半部分に間違いはありません。
2.誤り
聴聞自体を省略する例外規定はありますが(13条2項)、通知を省略する例外規定はありません。
なお、名あて人の所在が判明しない場合、行政庁の掲示場に掲示することによって通知に代えることができます(15条3項)。
3.正しい
問題文の通りです。(16条1項、21条1項)
4.誤り
行政庁または主催者が聴聞の規定に基づいてした処分には、行政不服審査法による不服申し立てができません。(27条1項)
ただし、通知が到達したものとみなされた名あて人(15条3項)はこの限りではありません。(27条2項)
5.誤り
前半部分は正しい(13条2項1項)。しかし、聴聞または弁明の機会の付与の手続きをしなかった場合でも、処分後これらの手続きやそれに代わる手続きをとる必要はありません。
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03
機会を付与する場合を列挙されているのは聴聞です(行政手続法第13条1項1号)。
2 誤り
聴聞において通知の例外規定はありません。
3 正しい
聴聞手続きにおいて代理人を選任することができます(行政手続法第16条1項)。
また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができます(行政手続法第21条1項)。
4 誤り
行政庁または主宰者が聴聞の規定に基づいてした処分には、行政不服審査法による不服申立てができません(行政手続法第27条)。
5 誤り
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができます(行政手続法第13条2項1号)。しかし、その後の代わりの手続きは不要です。
よって、解答は3となります。
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