行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問10
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
公法と私法に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。
- 公立病院において行われる診療に関する法律関係は、本質上私法関係と解されるので、公立病院の診療に関する債権の消滅時効は、地方自治法の規定ではなく、民法の規定に基づいて判断される。
- 一般職の地方公務員については、その勤務関係が公法的規律に服する公法上の関係であるので、私法的規律である労働三法 ( 労働基準法、労働組合法、労働関係調整法 ) はすべて適用されない。
- 地方公共団体が事業者との間で締結する公害防止協定については、公法上の契約に該当すると解されるので、根拠となる条例の定めがない限り、当該協定に法的拘束力は生じない。
- 公営住宅の使用関係については、原則として公法関係と解されるので、法令に特別の定めがない限り、民法の規定は適用されない。
- 国の金銭債権は、私法上のものであっても、その消滅時効については、法令に特別の定めがない限り、すべて会計法の規定に基づいて判断される。
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この過去問の解説 (3件)
01
公立病院でも私立病院でも本質的な差はなく、私法関係であると考えるのが妥当であるので、消滅時効は民法170条1号により3年となります。
2.誤り
国家公務員の一般職には労働三法すべて適用されませんが、地方公務員の一般職には労働基準法の一部の規定が適用されます。
3.誤り
公害防止協定の法的性質には、紳士協定説と契約説があります。紳士協定説は企業が任意で従っているにすぎず、道義的に事実上の拘束力を及ぼすにとどまります。契約説からは契約である以上法的拘束力を持つことになります。
したがって、条例の定めがない限り法的拘束力は生じないとはいえません。
4.誤り
公営住宅の使用関係は基本的には私人間の賃貸借関係と異なるところはないので、法令に特別の定めがない限り、一般法である民法や借地借家法が適用されます。
5.誤り
金銭債権が私法上のものであった場合、会計法は適用されず、民法167条が適用され消滅時効は10年となります。
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02
最高裁判所は平成17年11月21日に『公立病院において行われる診療は、私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく、その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべき』と判断しています。
2 誤り
国家公務員の場合には労働三法は適用されませんが、地方公務員の場合には地方公務員法第58条にて『労働組合法、労働関係調整法及び最低賃金法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。』として、労働基準法の適応を否定していません。
3 誤り
最高裁判所は平成21年7月10日に『産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない。』と判断しています。
4 誤り
最高裁判所は昭和59年12月13日に『公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法(借地借家法)に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法(借地借家法)の適用があ』ると判断しています。
5 誤り
最高裁判所は昭和41年11月1日に『普通財産(国有財産のうち公の目的に供されていないもの)の売払代金債権については、私法上の金銭債権であるため、会計法第30条に規定する5年の消滅時効期間は適用されず、民法167条により10年である』と判断しています。
よって、解答は1になります。
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03
2:誤り。 労働三法(労働組合法・労働基準法・労働関係調整法)のうち、労働基準法は一部を除いて地方公務員にも適用されます。
3:誤り。 地方公共団体と事業者との間の協定に一定の拘束力があることを前提として、産業廃棄物処理施設の操業差止めを認めた最高裁判決がありますので、当該協定にも法的拘束力があると考えられます。
4:誤り。 事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはなく、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借地借家法の適用があるとされています。
5:誤り。 国の金銭債権であっても、それが私法上のものである場合には、民法の消滅時効の規定が適用されます。
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