行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問39
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
取締役会設置会社 ( 委員会設置会社を除く。)と取締役との間の取引等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはいくつあるか。
ア 取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
イ 取締役が会社から受ける報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがある場合を除き、会社の業務執行に係る事項として取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない。
ウ 会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
エ 取締役が会社に対し、または会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社においては監査役が会社を代表し、監査役設置会社でない会社においては会計参与が会社を代表する。
オ 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
ア 取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
イ 取締役が会社から受ける報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがある場合を除き、会社の業務執行に係る事項として取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない。
ウ 会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
エ 取締役が会社に対し、または会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社においては監査役が会社を代表し、監査役設置会社でない会社においては会計参与が会社を代表する。
オ 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
イ:妥当でない。 本肢に挙げられた事項については、取締役会の決議では足りず、株主総会の決議が必要となります。取締役の報酬等に関する規定を取締役会で決定できるとすると、お手盛りになる危険があるためです。
ウ:取締役は、利益相反取引(直接取引)をしようとする場合には、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。
エ:妥当でない。 株式会社と取締役との間の訴えについては、次の者が株式会社を代表します。
(1)監査役設置会社の場合/『監査役』
(2)監査役設置会社でない株式会社(委員会設置会社を除く)の場合
一 取締役会設置会社でない株式会社/『株主総会で定めた代表者』
二 取締役会設置会社/『株主総会で定めた代表者がいないときは、取締役会で定めた代表者』
三 一・二により定められた代表者がいないとき/『訴訟の当事者ではない代表取締役』
オ:妥当である。 取締役は、競業取引をしようとする場合には、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。
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02
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするときは(利益相反取引)、その取引について株主総会、若しくは取締役会設置会社の場合は取締役会でその承認を受けなければなりません(会社法第356条1項2号、365条1項)。
イ誤り
報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法、報酬内容について、定款に定めがなければ株主総会の決議が必要になります(会社法第361条1項)。
ウ.正しい
株式会社が取締役の債務を保証すること、その他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとすることは、利益相反取引に当たり株主総会、若しくは取締役会設置会社の場合は取締役会の決議が必要になります。
エ.誤り
株式会社が取締役に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社においては監査役が会社を代表し(会社法第386条1項)、監査役非設置会社においては株主総会、若しくは取締役会設置会社の場合は取締役会が当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができます(会社法第353条、364条)。
オ正しい
取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき取締役は、株主総会、若しくは取締役会設置会社の場合は取締役会でその承認を受けなければなりません(競業避止義務)(会社法第356条1項1号、365条1項)。
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03
ア妥当である
その通り。違反すると利益相反行為に該当します。(会社法356条)
イ妥当でない
会社法361条に規定されている取締役の報酬については定款に定めがない場合は株主総会の決議によって定められます。
ウ妥当である
選択肢アと同様です。違反すると利益相反行為に該当します。
エ妥当でない
選択肢の場合、会社を代表するのは、監査役非設置会社では代表取締役です。また株主総会若しくは取締役会が当該訴えについて株式会社を代表する者と定める者が会社を代表します。
オ妥当である
その通り。(会社法356条)会社には競業避止義務があります。
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04
会社法第356条1項2号において『取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき』は『取締役は、(略)株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。』と定められています。そして、会社法第365条1項において『取締役会設置会社(において)「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。』と定められています。
イ 誤り
会社法第361条1項において『取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益について(略)定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。』と定められています。取締役会の決定では足りません。
ウ 正しい
会社法第356条1項3号において『株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき』は『取締役は、(略)株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。』と定められています。そして、会社法第365条1項において『取締役会設置会社(において)「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。』と定められています。
エ 誤り
会社法第349条4項において『代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。』と定められています。監査役設置会社でない会社において会社の代表として訴えの提起をするのは、原則として代表取締役です。
オ 正しい
会社法第356条1項1号において『取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき』は『取締役は、(略)株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。』と定められています。そして、会社法第365条1項において『取締役会設置会社(において)「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。』と定められています。
よって、誤りはイとエの2つであり、解答は2となります。
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