行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問11
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政手続法は、不利益処分について、処分庁が処分をするかどうかを判断するために必要な処分基準を定めたときは、これを相手方の求めにより開示しなければならない旨を規定している。
- 行政手続法は、不利益処分について、処分と同時に理由を提示すべきこととしているが、不服申立ての審理の時点で処分庁が当該処分の理由を変更できる旨を規定している。
- 行政手続法は、処分庁が金銭の納付を命じ、または金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続も弁明の機会の付与の手続もとる必要がない旨を規定している。
- 行政手続法は、処分庁が意見陳述のための手続をとることなく不利益処分をした場合、処分の名あて人は処分後に当該手続をとることを求めることができる旨を規定している。
- 行政手続法は、原則として聴聞の主宰者は処分庁の上級行政庁が指名する処分庁以外の職員に担当させるものとし、処分庁の職員が主宰者となること、および処分庁自身が主宰者を指名することはできない旨を規定している。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
行政庁は、処分基準を公にする努力義務はありますが、公表義務はありません。
審査基準との違いに注意しましょう。
2.誤り
審理の時点で理由を変更できる旨は規定されていません。
3.正しい
不利益処分をする場合には、原則として聴聞や弁明手続きを必要としますが、納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じる場合は例外的に聴聞や弁明手続きは必要ないとされています。
4.誤り
設問のような規定はありません。
原則として、意見陳述手続きを欠いた不利益処分は違法となりますので、処分取消訴訟等で争われることになります。
5.誤り
19条
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定めるものが主催する。
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02
1 誤
「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」旨は規定しているが、「相手方の求めにより開示しなければならない旨」は規定していません。
2 誤
行政手続法は、「不服申立ての審理の時点で処分庁が当該処分の理由を変更できる旨」を規定していません。
3 正
「納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき」は、聴聞の手続も弁明の機会の付与の手続をとる必要はありません。
4 誤
このような規定はない。この場合、「行政事件訴訟」で争うことになります。
5 誤
「聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。」と規定しています。
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03
1誤 行政庁は定められた処分基準を公にする努力義務がありますが、相手方の求めに応じて開示しなければならないわけではありません。
2誤 当該時期に処分理由を変更できません。
3正 選択肢の通りです。
4誤 処分後に意見陳述の手続きをとることはできません。
5誤 問題文の旨は規定されています。
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