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行政書士の過去問 平成26年度 法令等 問10

問題

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行政調査に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。争いがある場合には最高裁判所の判例の立場による。

ア  行政手続法には、行政調査の手続に関する通則的な規定は置かれておらず、また、同法は、情報収集を直接の目的とする処分・行政指導には適用されない。

イ  警察官職務執行法上の職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性、緊急性の認められる場合には、相手方への強制にわたるものであっても適法である。

ウ  法律の規定を設ければ、行政調査に応じなかったことを理由として、刑罰を科すなど、相手方に不利益を課すことも許される。

エ  税務調査 ( 質問検査権 ) に関しては、国税通則法により、急速を要する場合を除き、事前に裁判官の許可を得ることが必要とされている。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・ウ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・エ
   5 .
ウ・エ
( 行政書士試験 平成26年度 法令等 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解 2

ア 正

問題文の通りである。また、「報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導」は、適用除外とされています。

イ 誤

判例は、「職務質問ないし所持品検査は、犯罪の予防、鎮圧等を目的とする行政警察上の作用であって、流動する各般の警察事象に対応して迅速適正にこれを処理すべき行政警察の責務にかんがみるときは、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合があると解すべきである」としています。

ウ 正

行政調査は「法律の規定を設ければ、行政調査に応じなかったことを理由として、刑罰を科するなど、相手方に不利益を課すことも許される」。

エ 誤

国税通則法には、「裁判官の許可を必要とする」旨の規定はありますが、「急速を要する場合を除き」という規定はありません。

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2
答え:2

ア.正しい
行政調査とは、行政が行政作用を公正に行うための資料・情報を得るために立ち入り等の情報収集をする行為です。
そして、行政調査など情報収集のためにする処分と行政指導は適用除外とされています。

イ.誤り
職務質問=任意(強制できない)と覚えましょう。

ウ.正しい
文章の通りです。

エ.誤り
税務調査については、例外なく裁判官の許可が必要です。

2
正解2 

ア正 選択肢の通り。行政手続法には行政調査の手続に関する通則的な規則は置かれていません。

イ誤 相手方に強制にわたると違法に当たります。

ウ正 選択肢の通りです。

エ誤 そのような規定はありません。

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