行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問9
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
行政立法に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。法令および省庁名は当時のものである。
ア 文部省令が、登録の対象となる文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めたことは、銃砲刀剣類所持等取締法の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。
イ 教科書検定につき、文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて、文部省令、文部省告示により、審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことは、法律の委任を欠くとまではいえない。
ウ 児童扶養手当法施行令が、父から認知された婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外したことは、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権を濫用したものとは認められないので、児童扶養手当法の委任の範囲を逸脱した違法な規定と解することはできない。
エ 地方自治法施行令が、公職の候補者の資格に関する公職選挙法の定めを議員の解職請求代表者の資格について準用し、公務員について解職請求代表者となることを禁止していることは、地方自治法の委任に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものとはいえない。
オ 国家公務員法が人事院規則に委任しているのは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定めることであるから、国家公務員法が懲戒処分の対象と刑罰の対象とで殊更に区別することなく規制の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているからといって、憲法上禁止される白紙委任に当たらない。
ア 文部省令が、登録の対象となる文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めたことは、銃砲刀剣類所持等取締法の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。
イ 教科書検定につき、文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて、文部省令、文部省告示により、審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことは、法律の委任を欠くとまではいえない。
ウ 児童扶養手当法施行令が、父から認知された婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外したことは、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権を濫用したものとは認められないので、児童扶養手当法の委任の範囲を逸脱した違法な規定と解することはできない。
エ 地方自治法施行令が、公職の候補者の資格に関する公職選挙法の定めを議員の解職請求代表者の資格について準用し、公務員について解職請求代表者となることを禁止していることは、地方自治法の委任に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものとはいえない。
オ 国家公務員法が人事院規則に委任しているのは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定めることであるから、国家公務員法が懲戒処分の対象と刑罰の対象とで殊更に区別することなく規制の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているからといって、憲法上禁止される白紙委任に当たらない。
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この過去問の解説 (4件)
01
ア.正しい
規則が文化的財産的価値のある刀剣類の鑑定基準を日本刀に限る旨を定めたことが、法の委任の趣旨を逸脱する無効なものであるのではないかという点が争われた判例です。
判決は文章の通り。
イ.正しい
文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて検定の手続きを定めたことが法律の委任を欠くものではないかという点が争われた判例です。
判決は文章の通り。
ウ.誤り
父から認知された婚外懐胎児童を支給対象から除外すること法の委任の趣旨に反するのではないかが争われた判例です。
判例は、父から認知された婚姻外懐胎児童を除外することは、法の趣旨、目的に照らし、両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反するものといわざるを得ないとしています。
エ.誤り
判例は、地自法85条に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものであって、その資格制限が請求手続きにまで及ぼされる限りで無効と解するのが相当であるとしています。
オ.正しい
判例は、本法102条1項が人事院規則に委任しているのは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定めることであるから、同項が懲戒処分の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているからといって、憲法上禁止される白紙委任には当たらないことは明らかであるとしています。
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02
ア 正
判例は、「規則が文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において前記の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、(銃砲刀剣類所持等取締役法)14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない」としています。
イ 正
判例は、「文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて、右審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことが、法律の委任を欠くとまではいえない」としています。
ウ 誤
判例は、「父から認知された婚姻外懐胎児童を除外することは、法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反するものといわざるを得ない」としています。
エ 誤
判例は、「本件各規定は、地方自治法85条1項に基づき公職選挙法89条1項本文を議員の解職請求代表者の資格について準用し、公務員について解職請求代表者となることを禁止している。これは、…地自法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものであって、その資格制限が請求手続にまで及ぼされる限りで無効と解するのが相当である」としています。
オ 正
判例は、「(国家公務員法)102条1項が人事院規則に委任しているのは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定めることであるから、同項が懲戒処分の対象と刑罰の対象とで殊更に区別することなく規制の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているからといって、憲法上禁止される白紙委任に当たらないことは明らかである」としています。
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03
行政庁の裁量が法の委任の趣旨を逸脱しない範囲内かどうかが争点となっている判例についての問題です。
ア.正しい
サーベル登録拒否事件です。
判例は法14条1項の趣旨に沿って合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであり、法律の委任の趣旨を逸脱するということはできないとしています。
イ.正しい
判例は、教科書検定について法律の委任を欠くとまでは言えないとしています。
ウ.誤り
判例は、父から認知された婚外懐胎児童を支給対象から除外したことは法律の委任の趣旨に反し違法であるとしています。
エ.誤り
判例は、公務員が解職請求署名の代表者になることを禁じた規定は、地自治法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものであり、資格制限が請求手続きにまで及ぶかぎりで違法であるとしています。
オ.正しい
人事院規則についての判例です。
判例は、国家公務員法102条1項が人事院規則に委任しているのは、白紙委任に当たらないとしています。
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04
正解2
ア正解
その通り。日本刀に限定されているのは合理的な裁量に基づくものであるので法の趣旨を逸脱するものではありません。
イ正解
文部大臣が学校教育法88条の規定に基づいて、審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続きを定めたことが、法律の委任を欠くとまでは言えません。
ウ不正解
父から認知された婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象から外したのは裁量権の濫用にあたります。
エ不正解
公職選挙法は請求まで禁止することは政令の定めを超えた範囲であるとしています。
オ正解
その通り。選択肢の場合は白紙委任に当たりません。
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