行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問20

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問題

行政書士試験 平成26年度 法令等 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償について、妥当な記述はどれか。
  • 土地収用に伴う損失補償は、「相当な補償」で足るものとされており、その額については、収用委員会の広範な裁量に委ねられている。
  • 土地収用に伴う損失補償を受けるのは、土地所有者等、収用の対象となる土地について権利を有する者に限られ、隣地の所有者等の第三者が補償を受けることはない。
  • 収用委員会の収用裁決によって決定された補償額に起業者が不服のある場合には、土地所有者を被告として、その減額を求める訴訟を提起すべきこととされている。
  • 土地収用に伴う土地所有者に対する補償は、その土地の市場価格に相当する額に限られ、移転に伴う営業利益の損失などは、補償の対象とされることはない。
  • 土地収用に関しては、土地所有者の保護の見地から、金銭による補償が義務付けられており、代替地の提供によって金銭による補償を免れるといった方法は認められない。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:3

1.誤り
土地収用法における損失補償について、判例は、収用の前後を通じて被収用者の財産的価値を等しくならしめるような補償をなすべきであるとして完全補償説に立っています。

2.誤り
隣地所有者も損害を受けたならば、損失補償を受けることができます。

3.正しい
文章の通りです。
形式的当事者訴訟の一例です。

4.誤り
判例は、完全補償説に立っています。

5.誤り
金銭補償が原則ですが、例外として替地による補償、移転の代行による補償等が認められています。
(土地収用法70条)

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02

正解 3

1 妥当でない

土地収用法は、補償額について「完全な補償」を必要としている。また、収用委員会に裁量権は認められていません。

2 妥当でない

判例は「当該土地及び残地以外の土地について、道路、溝、垣、さく等の設置工事、又は盛土、切土の必要がある場合は、費用の全部又は一部を補償しなければならない」としています。

3 妥当である

問題文の通りである。形式的当事者訴訟と呼ばれています。

4 妥当でない

「土地の収用に対する補償のほか、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することによって土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。」と規定しています。「完全な補償」が必要です。

5 妥当でない

「金銭をもってするものとする。ただし、替地の提供その他補償の方法について収用委員会の裁決があった場合はこの限りでない」と規定されています。

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03

正解3

1誤
 土地収用法における補償額は近傍類地の取引価格等を考慮した相当な価格に物価の変動の修正率を乗ずるとされています。

2誤
 損失補償の範囲は当該土地以外の利害関係人も含まれます。

3正
 その通り。起業者が被告となります。

4誤
 移転に伴う営業利益の損失も補償の対象となります。

5誤
 金銭以外による代替地の補償も認められています。
 

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