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行政書士の過去問 平成26年度 法令等 問19

問題

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国家賠償法に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア  1条1項に基づく国家賠償請求については、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではないから、行政機関を相手方とする訴えは不適法であり、公務員個人を相手方とする請求には理由がない。

イ  都道府県が児童福祉法に基づいて要保護児童を国又は公共団体以外の者の設置運営する児童養護施設に入所させたところ、当該施設の被用者がその入所児童に損害を加えたため、当該被用者の行為が都道府県の公権力の行使に当たるとして都道府県が被害者に対して1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合であっても、被用者個人は、民法709条に基づく損害賠償責任を負わないが、施設を運営する使用者は、同法715条に基づく損害賠償責任を負う。

ウ  法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、その営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、その地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、3条1項所定の設置費用の負担者に含まれる。

エ  市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において、当該教諭の給料等を負担する都道府県が1条1項、3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは、当該都道府県は、賠償した損害につき、3条2項に基づき当該中学校を設置する市町村に対して求償することはできない。

オ  公務員の定期健康診断におけるレントゲン写真による検診及びその結果の報告は、医師が専らその専門的技術及び知識経験を用いて行う行為であって、医師の一般的診断行為と異なるところはないから、国の機関の嘱託に基づいて保健所勤務の医師により行われた診断であっても、特段の事由のない限り、それ自体としては公権力の行使たる性質を有するものではない。
   1 .
ア・エ
   2 .
ア・オ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・エ
   5 .
ウ・オ
( 行政書士試験 平成26年度 法令等 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

6
答え:4

ア.正しい
1条責任は、公務員が職務執行に当たり国民に違法に損害を与えた場合に公務員が所属する国又は地方公共団体が賠償責任を負うとしています。
相手方は国又は地方公共団体となります。

イ.誤り
判例は、「県から委託されて行う入所児童の養育監護行為は高度な公共的性質を持つ行為であるとして、国家賠償法1条1項の公権力の行使に当たるとした上で被用者個人が民法719条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず、使用者も民法715条の損害賠償責任を負わない」としています。

ウ.正しい
文章の通りです。

エ.誤り
判例は、「都道府県は市町村に対して賠償した全額を求償することが出来る」としています。

オ.正しい
文章の通り。
国家公務員の定期健康診断における国嘱託の保健所医師による検診は、医師の一般的診断行為と異ならないから公権力の行使には該当しないとしています。



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4
正解4
ア正
 その通り。公務員の職務行為を理由とする請求は国家賠償の請求とされます。

イ誤
 公権力の行使の場合は、個人と使用者双方は709条と715条の責任を負いません。

ウ正 
 その通り。国が補助金の交付をします。

エ誤
 内部関係で損害の賠償を責任ある者として、市町村に求償することができます。

オ正
 その通り。公権力の行使には当たりません。

1
正解 4

ア 正

問題文の通りである。判例は「上告人等の損害賠償等を請求する訴について考えてみるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。従って県知事を相手方とする訴は不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。」としています。

イ 誤

被用者、使用者ともに損害賠償責任を負わない。判例は「国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して同項に基づく損害賠償責任を負う場合には、被用者個人が民法709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず、使用者も同法715条に基づく損害賠償責任を負わない」としています。

ウ 正

判例は「法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、右営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、右地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、同項所定の設置費用の負担者に含まれるものというべきであり、右の補助が地方財政法一六条所定の補助金の交付に該当するものであることは、直ちに右の理を左右するものではないと解すべきである。」としています。

エ 誤

国家賠償法3条2項にて、「被害者たる国民に賠償した場合、損害を賠償した者は内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する」としている。そのため求償を求めることは可能です。

オ 正

判例は、「保健所勤務医師の検診について、公権力の行使たる性質を有さない」としています。

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