行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問18
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
狭義の訴えの利益に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 都市計画法に基づく開発許可の取消しを求める利益は、開発行為に関する工事の完了によっても失われない。
- 市立保育所の廃止条例の制定行為の取消しを求める利益は、原告らに係る保育の実施期間がすべて満了したとしても失われない。
- 公文書の非公開決定の取消しを求める利益は、当該公文書が裁判所に書証として提出された場合でも失われない。
- 土地収用法による明渡裁決の取消しを求める利益は、明渡しに関わる代執行の完了によっても失われない。
- 衆議院議員選挙を無効とすることを求める利益は、その後に衆議院が解散され、当該選挙の効力が将来に向かって失われたときでも失われない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
判例は、「都市計画法上の開発許可処分の取消しを求める利益は、工事の完了によって失われる」としています。
2.誤り
判例は、「原告らに係る保育の実施期間が全て満了している場合には、制定行為の取消しを求める訴えの利益を喪失する」としています。
3.正しい
判例は、「公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続きにより請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではない」としています。
4.誤り
判例は、「建築基準法9条1項の規定により除却命令を受けた違反建築物について代執行による除却工事が完了した以上、除却命令及び代執行令書発付処分の取消しを求める訴えはその利益を有しない」としています。
5.誤り
判例は、「衆議院議員選挙を無効とする判決を求める訴訟は、衆議院の解散により、その訴えの利益を喪失する」としています。
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02
1誤
開発行為に関する工事が完了すると訴えの利益はなくなります。
2誤
原告の保育の実施期間が満了すると訴えの利益はなくなります。
3正
取消訴訟において公文書が書証として提出されたとしても、取消を求める訴えの利益はなくなりません。
4誤
代執行により工事が完了すると訴えの利益は消滅します。
5誤
衆議院が解散され選挙の効力が将来に向かって失われたときは訴えの利益も消滅します。
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03
1 妥当でない
開発行為に関する工事が完了すれば訴えの利益は消滅する
と判示されています。
2 妥当でない
原告らにかかる保育の実施期間が全て満了すれば訴えの利益は消滅すると判示されています。
3 妥当である
「本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではないと解するのが相当である。」と判示されています。
4 妥当でない
「建築基準法9条1項の規定により除却命令を受けた違反建築物について代執行による除却工事が完了した以上、右除却命令および代執行令書発付処分の取消しを求める訴は、その利益を有しないものと解すべきである」と判示されています。
5 妥当でない
衆議院が解散され当該選挙の効力が将来に向かって失われたときは、訴えの利益も消滅します。
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