行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問22
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
A市在住の日本国籍を有する住民X ( 40歳 ) とB市在住の日本国籍を有しない住民Y ( 40歳 ) に関する次の記述のうち、地方自治法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- Xは、A市でもB市でも、住民訴訟を提起する資格がある。
- Yは、A市でもB市でも、住民訴訟を提起する資格がない。
- Xは、A市でもB市でも、事務監査請求をする資格がある。
- Yは、A市では事務監査請求をする資格がないが、B市ではその資格がある。
- Xは、A市でもB市でも、市長選挙の候補者になる資格がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 誤
住民訴訟は在住している市内のみで提起することができます。
2 誤
肢1参照。日本国籍を有しない者であっても、住民であれば住民訴訟を提起することが可能です。
3 誤
直接請求(事務監査請求)はその市内において選挙権を有する者に限られます。
4 誤
直接請求(事務監査請求)はその市内において選挙権を有する者に限られる。選挙権を有しない外国人は提起することができません。
5 正
「日本国民で年齢満25年以上のものは、市町村長の被選挙権を有する。」と規定している。したがって、日本国籍を有するA市在住のXは、A市でもB市でも市長選挙の候補者になる資格があります。
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02
1.誤り
2.誤り
当該普通地方公共団体の住民であれば、住民訴訟を提起することができます。
日本国籍の有無は関係ありません。
3.誤り
4.誤り
事務監査請求をするには、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有することが必要です。
5.正しい
日本国民で年齢満25歳以上の者は、市町村長の被選挙権を有します。
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03
1誤
2誤
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民であります。この住民は住民訴訟を提起することが出来ます。
3誤
事務監査請求は、その属する住民に限られます。
4誤
事務審査請求の権利を有する者は日本国民に限られます。
5正
日本国民で年齢満25歳以上のものは、市町村長の被選挙権を有するとされています。
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