行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問26

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問題

行政書士試験 平成26年度 法令等 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

市町村に転入した者は市町村長に届出なければならないこととされているが、この転入の届出について、妥当な記述はどれか。争いがあれば、最高裁判所の判例による。
  • 転入届については、届出書の提出により届出がなされたものと扱われ、市町村長は、居住の実態がないといった理由で、その受理を拒否することは許されない。
  • 転入届を受理せずに住民票を作成しないことは、事実上の取扱いに過ぎず、行政処分には該当しないから、届出をした者は、これを処分取消訴訟により争うことはできない。
  • 正当な理由なく転入届を所定の期間内にしなかった者に科される過料は、行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法の手続により裁判所により科される。
  • 転入により、地域の秩序が破壊され住民の安全が害されるような特別の事情がある場合には、市町村長は、緊急の措置として、転入届の受理を拒否することができる。
  • 転入届に基づき作成された住民票が市町村長により職権で消除された場合、消除の効力を停止しても、消除された住民票が復活するわけではないから、消除をうけた者には、その効力の停止を申し立てる利益はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:3

1.誤り
転入届を受理してもらうには、最低でも居住の実態と転入の意思が必要です。

2.誤り
取消訴訟を提起するためには、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為があったことが必要です。
判例は、転入届の不受理を処分であるとして処理しています。
したがって、取消訴訟で争うことができます。

3.正しい
文章の通りです。

4.誤り
判例は、アレフ信者が提出した転入届の受理を拒否した自治体の行為は違法であるとしています。

5.誤り
執行停止決定により住民票が復活しますので、訴えの利益があります。

参考になった数14

02

正解 3

1 誤

ホームレスなど移住の実態がない者の届出は拒否することができます。

2 誤

転入届の不受理は、行政手続法上の処分に一応は該当すると解されています。

3 正

問題文の通りである。なお、地方公共団体の条例や規則に違反した場合の過料は、地方公共団体の長が行政処分として科します。

4 誤

「転入届があった場合には、その者に新たに当該市町村の区域内に住居を定めた事実があれば、法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことは許されず、住民票を作成しなければならないというべきである。」としています。

5 誤

執行停止決定には、取消判決と同様に、原状回復機能があるとされる。「消除された住民票が復活するわけではない」ということではありません。

参考になった数7

03

正解3
 
1誤
 生活の本拠としての実態がないものは転入届の受理をしてもらえません。

2誤
 転入届を受理されないことにより、その処分取消訴訟を提起できます。

3正
 その通り。秩序罰に当たります。

4誤
 転入届がされた場合は受理しなければなりません。

5誤
 執行停止決定によって住民票が復活します。

参考になった数2