行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問41-1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問41-1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄 [ ア ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。
右安全保障条約は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国 [ ア ] に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当っては、時の [ イ ] は憲法の条章に基き、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の [ ア ] に極めて重大な関係をもつ [ ウ ] 性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した [ イ ] およびこれを承認した国会の [ ウ ] 的ないし [ エ ] 的判断と表裏をなす点がすくなくない。
右安全保障条約は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国 [ ア ] に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当っては、時の [ イ ] は憲法の条章に基き、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の [ ア ] に極めて重大な関係をもつ [ ウ ] 性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した [ イ ] およびこれを承認した国会の [ ウ ] 的ないし [ エ ] 的判断と表裏をなす点がすくなくない。
- 存立の基礎
- 国権
- 建国の理念
- 幸福追求
- 自由裁量
- 憲法体制
- 衆議院
- 天皇
- 内閣総理大臣
- 内閣
- 国家
- 権力分立
- 合目的
- 合法
- 高度の政治
- 要件裁量
- 民主
- 自由主義
- 大所高所
- 明白な違憲
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア 1 存立の基礎
本問の『安全保障条約』とは、1951年に締結された日本とアメリカの軍事条約である日米安全保障条約のことをいいます。日米安全保障条約は我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を有するものといえます。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
ア 存立の基礎
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
いわゆる「砂川事件」からの出題です。
本件では、「日米安保条約」の憲法9条適合性が争点となりましたが、最高裁は、この論点について、「高度の政治性」を有し、「一見極めて明白に違憲無効」であるとは認められないとして、司法審査の適用除外としました。
ア:①存立の基礎
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
平成26年度問題一覧
次の問題(問41-2)へ