行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問40

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問題

行政書士試験 平成26年度 法令等 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社 ( 委員会設置会社を除く。) の次に掲げる事項のうち、会社法の規定に照らし、その事項について定款の定めを必要としないものはどれか。
  • 公開会社でない株式会社が、剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行うこと
  • 譲渡制限株式を発行する株式会社が、相続その他の一般承継により当該会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該会社に売り渡すことを請求すること
  • 株券を発行していない株式会社が、その発行する全部の株式につき、株券を新たに発行すること
  • 取締役の数が6人以上であって、そのうち1人以上が社外取締役である株式会社において、当該会社の代表取締役が当該会社を代表して多額の借財を行う場合に、当該行為についての取締役会の決議については、特別取締役による議決をもって行うこと
  • 監査役会設置会社の取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときに、当該会社の取締役会がその決議によって、当該取締役の損害賠償責任額から最低責任限度額を控除した額の限度で当該損害賠償責任を免除すること

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この過去問の解説 (3件)

01

1 定款の定めが必要

会社法第109条2項において『公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる(剰余金の配当)権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。』と定められています。よって、公開会社でない株式会社が、余剰金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う場合には定款の定めが必要です。

2 定款の定めが必要

会社法第174条において『株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。』と定められています。よって、譲渡制限株式を発行する株式会社が、相続その他の一般承継により当該会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該会社に売り渡すことを請求する場合には、定款の定めが必要です。

3 定款の定めが必要

会社法第214条において『株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。』と定められています。よって、株券を発行していない株式会社が、その発行する全部の株式につき、株券を新たに発行する場合には、定款の定めが必要です。

4 定款の定めは不要

会社法第373条1項において『取締役の数が六人以上であること』と『取締役のうち一人以上が社外取締役であること』のいずれも満たす取締役会設置会社は取締役会は、多額の借財『に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる。』と定めています。すなわち、取締役の数が6人以上であって、そのうち1人以上が社外取締役である株式会社において、当該会社の代表取締役が当該会社を代表して多額の借財を行う場合に、当該行為についての取締役会の決議については、特別取締役による議決を持って行う場合には、取締役会による定めが必要です。

5 定款の定めが必要

会社法第426条1項において『監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、第四百二十三条第一項(取締役等が任務を怠ったことにより株式会社に対し与えた損害)の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額(賠償の責任を負う額から最低責任限度額を控除した額)を限度として取締役の過半数の同意によって免除することができる旨を定款で定めることができる。』と定められています。すなわち、監査役会設置会社の取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときに、当該会社の取締役がその決議によって、当該取締役の損害賠償責任額から最低責任限度額を控除した額の限度で当該損害賠償責任を免除する場合には、定款の定めが必要です。

よって、解答は4になります。

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02

1 定款必要 会社法百九条二項。株主の平等について規定されています。公開会社でない株式会社は、余剰金に関して株主で異なる扱いをするときは定款が必要です。
 

2 定款必要 条文の通り。会社法百七十四条。定款で定めなければなりません。
 

3 定款必要 条文の通り。会社法二百十四条。定款で定めなければなりません。
 

4 定款不必要 特別の取締役の議決が規定されています。会社法三百七十三条。要件が取締役会の数が六人以上。取締役会のうち一人以上が社外取締役であること。
 

5 定款必要 会社は四百三十二条の責任について免除するさい総株主の同意が必要であることが条文上規定されています。しかし、監査役設置会社は問題文のとおり定款が必要となります。

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03

①必要
会社法109条2項に規定されています。

②必要
会社法174条に規定されています。

③必要
会社法214条に規定されています

④不要
会社法373条に規定されています。

⑤必要
会社法426条に規定されています。

したがって、④が正解となります。

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