行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問21
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
住民訴訟に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の住民ではない者であっても、住民監査請求をした者であれば、提起することが許される。
イ 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
ウ 住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民が、別訴をもって同一の請求をすることは許されない。
エ 住民訴訟は、行政事件訴訟法の定める機関訴訟であり、それに関する行政事件訴訟法の規定が適用される。
ア 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の住民ではない者であっても、住民監査請求をした者であれば、提起することが許される。
イ 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
ウ 住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民が、別訴をもって同一の請求をすることは許されない。
エ 住民訴訟は、行政事件訴訟法の定める機関訴訟であり、それに関する行政事件訴訟法の規定が適用される。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (4件)
01
地方自治法第242条の2第1項において『普通地方公共団体の住民は、(住民監査請求)をした場合において、(略)裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。』と定められています。訴えをするには、普通地方公共団体の住民であることが必要です。
イ 正しい
地方自治法第242条の2第5項において『(住民訴訟)は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。』と定められています。
ウ 正しい
地方自治法第242条の2第4項において『(住民訴訟)が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。』と定められています。
エ 誤り
行政事件訴訟法第5条において『この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。』と、同法第6条において『この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。』と定められています。住民訴訟は機関訴訟ではなく、民衆訴訟です。
よって、イ・ウを正しいとする3が解答となります。
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02
ア.誤り
住民監査請求と住民訴訟は、両方とも住民でなければ行えません。
(地方自治法242条の2第1項柱書「普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において」)
イ.正しい
地方自治法242条の2第5項の内容の通りです。
ウ.正しい
地方自治法242条の2第4項の内容の通りです。
エ.誤り
住民訴訟は、「機関訴訟」ではなく、「民衆訴訟」(行政事件訴訟法5条)です。
機関訴訟は、行政機関同士の争訟です。
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03
ア 不正解 住民訴訟は当該普通地方公共団体の住民のみ提起可能である。
イ 正解 その通り。地方自治法242条。
ウ 正解 その通り。地方自治法242条
エ 不正解 住民訴訟は行政訴訟ではなく「民衆訴訟」です。
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04
イ:正しい。 本記述は、地方自治法242条の2第5項のとおりです。
ウ:正しい。 本記述は、地方自治法242条の2第4項のとおりです。
エ:誤り。 住民訴訟は、「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの」ですので、行政事件訴訟法5条で定める民衆訴訟であり、それに関する行政事件訴訟法の規定が適用されます。
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