行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問22
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
特別区に関する次の文章の空欄 [ ア ] ~ [ オ ] に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
[ ア ] 地方公共団体の一種である特別区は、地方自治法の規定では「 都 」に設置されるものとされている。指定都市に置かれる区が法人格を [ イ ] のに対して、特別区は法人格を [ ウ ] のが特徴であり、また、特別区は公選の議会と区長を有している。近年では、大都市地域における二重行政を解消するための手段として、この特別区制度を活用することが提案され、「 大都市地域における特別区の設置に関する法律 」が地方自治法の特例法として定められるに至った。この「 大都市地域における特別区の設置に関する法律 」は、市町村を廃止し、特別区を設けるための手続を定めたものであり、「エの区域内において」も特別区の設置が認められるようになった。手続に際しては、廃止が予定される市町村で「 特別区の設置について選挙人の投票 」が実施されるが、この投票で「 有効投票の総数の [ オ ] の 賛成があったとき」でなければ、特別区を設置することはできないと定められている。
[ ア ] 地方公共団体の一種である特別区は、地方自治法の規定では「 都 」に設置されるものとされている。指定都市に置かれる区が法人格を [ イ ] のに対して、特別区は法人格を [ ウ ] のが特徴であり、また、特別区は公選の議会と区長を有している。近年では、大都市地域における二重行政を解消するための手段として、この特別区制度を活用することが提案され、「 大都市地域における特別区の設置に関する法律 」が地方自治法の特例法として定められるに至った。この「 大都市地域における特別区の設置に関する法律 」は、市町村を廃止し、特別区を設けるための手続を定めたものであり、「エの区域内において」も特別区の設置が認められるようになった。手続に際しては、廃止が予定される市町村で「 特別区の設置について選挙人の投票 」が実施されるが、この投票で「 有効投票の総数の [ オ ] の 賛成があったとき」でなければ、特別区を設置することはできないと定められている。
- [ ア ]特別 [ イ ]有しない [ ウ ]有する [ エ ]府 [ オ ]3分の2以上
- [ ア ]特別 [ イ ]有しない [ ウ ]有する [ エ ]道府県 [ オ ]過半数
- [ ア ]特別 [ イ ]有する [ ウ ]有しない [ エ ]府 [ オ ]過半数
- [ ア ]普通 [ イ ]有する [ ウ ]有しない [ エ ]府 [ オ ]過半数
- [ ア ]普通 [ イ ]有しない [ ウ ]有する [ エ ]道府県 [ オ ]3分の2以上
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この過去問の解説 (4件)
01
地方自治法第1条の3第3項において『特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。』と定められています。
イ 有しない
地方自治法第1条の3第1項において『地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。』と、地方自治法第2条1項において『地方公共団体は、法人とする。』と定められています。指定都市に置かれる区は地方公共団体ではないため、法人格がありません。
ウ 有する
アの解説の通り、特別区は特別地方公共団体であり、イの解説の通り、地方公共団体には法人格があります。
エ 道府県
大都市地域における特別区の設置に関する法律第1条において『この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする。』と定められています。
オ 過半数
大都市地域における特別区の設置に関する法律第8条1項において『関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。』と定められています。
よって、上記の組み合わせを満たす2が解答となります。
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02
イ:[有しない] 指定都市に置かれる区は、行政区画ですので法人格を有しません。
ウ:[有する] 特別区は、地方公共団体にあたりますので法人格を有します。
エ:[道府県] 大都市地域における特別区の設置に関する法律は、「道府県の区域内において」関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とするものです。
オ:[過半数] 「有効投票の総数の過半数の賛成があったとき」は、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができます。
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03
ア.特別
イ.有しない
ウ.有する
エ.道府県
オ.過半数
(大都市地域における特別区の設置に関する法律1条:この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする。)
(大都市地域における特別区の設置に関する法律8条1項本文:関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。)
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04
ア 特別
イ 有しない
ウ 有する
エ 道府県
オ 過半数
基本的な問題です。
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