行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問27
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア 家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。
イ 被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。
ウ 家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。
エ 家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
ア 家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。
イ 被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。
ウ 家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。
エ 家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (4件)
01
ア × 民法849条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人のを選任することができる。
正しくは「選任することができる」です。
イ × 民法13条2項
民法13条1項で被保佐人が、保佐人の同意を得なければならない行為を規定し、同条2項で被保佐人が前項に掲げる行為以外の行為をする場合であっても、保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができると規定しています。
ウ 〇 民法876条の4
エ 〇 民法15条2項
後見、保佐開始の場合とことなるので注意が必要です。法の趣旨は被保佐人の意思の尊重にあります。
オ × 民法19条
後見開始の審判をする場合において、被保佐人、被補助人であるときは、保佐開始、補助開始の審判を取り消さなければならず(同条1項)、2項において、保佐開始、補助開始の場合について準用すると定めており、全ての場合において従来の審判を取り消す必要があります。
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02
ア誤
後見監督人は必ず選任しなければならないわけではありません。(民法849)
イ誤
家庭裁判所は法で定められている行為(民法13条1項)以外についても保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることが出来ます。
ウ正
保佐人と補助人に代理権はありません。ただし、家庭裁判所が本人の同意のもと代理権を与えることができます。
エ正
補助の審判をするとき、本人以外の請求による場合、本人の同意が必要です。
オ誤
民法19条に規定されています。
後見開始の審判をする場合において本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人にかかわわる保佐開始または補助開始の審判を取り消さなければなりません。成年被後見人も同様です。
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03
ア.誤り
「選任しなければならない」という部分が誤りで、正しくは「選任することができる」です。
後見監督人は、家庭裁判所が必要あると認めるときに、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で選任することができます(民法849条)。
イ.誤り
民法13条1項各号が、保佐人の同意を必要とする行為を定めていますが、保佐人の同意を要する行為の範囲は、家庭裁判所の審判によって、法定された行為以外のものまで拡大することができます(同条2項本文)。
ウ.正しい
民法876条の4の内容の通りです。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、保佐人、保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(同条1項)。そして、本人以外の者の請求によって審判をするためには、本人の同意がなければなりません(同条2項)。
エ.正しい
民法15条の内容の通りです。
後見や保佐開始の場合にはこのような規定はありません。これは、成年被後見人や被保佐人より判断能力の障害が軽い被保佐人本人の意思を尊重するためです。
オ.誤り
後見・保佐・補助が重複することは許されず、いずれの場合でも、新たな開始の審判をすれば、従来の審判を取り消さなければなりせん(民法19条)。
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04
家庭裁判所は、必要と認めるときは、一定の者の請求によりまたは職権で成年後見監督人を選任することができます。
イ:誤り。 家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求により、法で定められた行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、当該同意を得なければならない旨の審判をすることはできません。
ウ:正しい。 家庭裁判所は、本人以外の者の請求により代理権付与の審判をするには、本人の同意が必要です。
エ:正しい。 家庭裁判所は、本人以外の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。
オ:誤り。 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときについても、保佐開始・補助開始の審判を取り消さなければなりません。
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