行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問30
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- Aは自己所有の建物をBに売却し登記をBに移転した上で、建物の引渡しは代金と引換えにすることを約していたが、Bが代金を支払わないうちにCに当該建物を転売し移転登記を済ませてしまった場合、Aは、Cからの建物引渡請求に対して、Bに対する代金債権を保全するために留置権を行使することができる。
- Aが自己所有の建物をBに売却し引き渡したが、登記をBに移転する前にCに二重に売却しCが先に登記を備えた場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することができる。
- AがC所有の建物をBに売却し引き渡したが、Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできない。
- Aが自己所有の建物をBに賃貸したが、Bの賃料不払いがあったため賃貸借契約を解除したところ、その後も建物の占有をBが続け、有益費を支出したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する有益費償還請求権を保全するために留置権を行使することはできない。
- Aが自己所有の建物をBに賃貸しBからAへ敷金が交付された場合において、賃貸借契約が終了したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、A に対する敷金返還請求権を保全するために、同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできない。
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この過去問の解説 (4件)
01
【要件】
①他人のものを占有していること(295条1項本文)
②牽連性があること=物に関して生じた債権(同1項本文)
③債権が弁済期にあること(同1項但書)
④占有が不法行為によって始まったものでないこと(同条2項)
1.妥当
要件②に関する問題です。
判例(最判昭和47年11月16日)によれば、引渡請求権と代金請求権との間には牽連性が認められ、留置権を行使することができます。
2.妥当でない
要件②に関する問題です。
まず、二重譲渡の場合、従前の買受人は損害賠償請求権を有します。しかし、判例(最判昭和43年11月21日)は、この損害賠償請求権と引渡請求権との間の牽連性を否定しています。
BはCに対して損害賠償を請求することができるわけではないので、Bが留置権を行使してもAの損害賠償義務を強制することにはなりません。
3.妥当
要件②に関する問題です。
判例(最判昭和51年6月17日)によれば、真実の所有者からの明渡請求について、他人物売買の譲渡人に対する損害賠償請求権に基く留置権は主張することができません。
他人物売買の譲受人は、真実の所有者に対して損害賠償を請求できるわけではないからです。
4.妥当
要件④に関する問題です。
判例(大判大正10年12月23日、最判昭和46年7月16日)によれば、占有が不法なものとなった後に、支出した有益費の償還請求権については、295条2項の類推適用により留置権は成立しません。
なお、合意解除後の占有(最判昭和41年3月3日)、抵当権の設定された建物を買い受けた者が、競売による買受人に対抗できないと知りながらの占有(最判昭和48年10月5日)についても同様です。
5.妥当
要件③に関する問題です。
判例(最判昭和49年9月2日)によれば、賃貸借契約の終了により明渡請求がされている場合、賃借人は敷金返還請求権に基づいて留置権を主張することはできません。
最高裁は「家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものとすることはできず、また、両債務の間には著しい価値の差が存しうることからしても、両債務を相対立させてその間に同時履行の関係を認めることは、必ずしも公平の原則に合致するものとはいいがたい」と理由付けしています。
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02
1妥当
建物引渡請求と代金債権には牽連性があるため留置権を主張できます。
2妥当でない
建物の二重譲渡に基づく損害賠償請求権と建物引渡請求権には牽連性が否定されています。したがって留置権を主張できません。
3妥当
他人物売買の買主が持つ損害賠償請求権をもとに留置権を主張できません。
4妥当
民法295条2項は占有が不法行為によって始まった場合には留置権は主張できないとしています。
5妥当
敷金の返還は同時履行ではなく建物の引渡後に行います。
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03
1 〇 最判昭和47年11月16日参照
引渡請求権と代金請求権との間には牽連性が認められ、留置権を行使することができます。
2 × 最判昭和43年11月21日参照
不動産の二重譲渡において登記を得られなかった者が有する損害賠償請求債権は牽連関係がなく、留置権の行使は否定されています。適法に占有権原を有していても、占有すべき権利のないことを知りながら、他人の占有をすることは、不法であり、295条2項の類推適用により留置権の行使を否定しています。
3 〇 最判昭和51年6月17日参照
他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもって、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないとしています。
4 〇 最判昭和46年7月16日参照
留置権の成立には占有が不法行為によって始まったものでないこと(同条2項)が必要です。
5 〇 最判昭和49年9月2日参照
敷金契約は、賃貸借契約に附随するものではあるが、賃貸借契約そのものではないから、家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、同時履行の関係を認めることは、同時履行を定めた法の趣旨である公平の原則に合致せず、家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立ちます。よって留置権の行使は否定されます。
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04
2:妥当でない。 不動産の二重譲渡において、登記を経由していないBがAに対して有する履行不能にもとづく損害賠償請求権は、当該不動産に関して生じた債権ではないので、これをもってCに対して留置権を主張することはできません。
3:妥当である。 他人物売買における買主Bは、Aに対する履行不能にもとづく損害賠償請求権を理由とし、Cの建物引渡請求に対し留置権を主張することはできません。
4:妥当である。 民法295条2項の類推適用により、契約を解除された後に建物を占有する権限のないことを知りながら不法に占有していたBは、その間に支出した有益費の償還請求権にもとづいて、Aからの建物明渡請求に対し留置権を主張することはできません。
5:妥当である。 敷金返還請求権は賃借人の建物明け渡し後に発生するものとされています。従って、敷金返還請求権と建物明渡請求権は同時履行の関係にないので、Bは同時履行の抗弁権を主張することはできません。また、「債権が弁済期にある」との要件を欠くことになるので留置権を主張することもできません。
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