行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問29

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問題

行政書士試験 平成27年度 法令等 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関する記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、次の各場合において、別段の慣習は存在しないものとする。
  • Aは、境界線から1メートル未満の距離*において乙土地を見通すことができる窓または縁側 ( ベランダも含む ) を設けることができるが、その場合には、目隠しを付さなければならない。
  • 甲土地に所在するAの竹木の枝が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Bは、自らその枝を切除することができる。
  • 甲土地に所在するAの竹木の根が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Bは、その根を切除することはできず、Aにその根を切除させなければならない。
  • AおよびBが甲土地および乙土地を所有する前から甲土地と乙土地の境界に設けられていた障壁は、AとBの共有に属するものと推定されるが、その保存の費用は、A・B間に別段の約定がない限り、AとBが、甲土地と乙土地の面積の割合に応じて負担する。
  • 甲土地内のAの建物の屋根から雨水が直接に乙土地に注がれる場合に、Bは、その雨水が注がれることを受忍しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解1

1正
 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見とおすことのできる窓又は縁側を設ける者は目隠しを付さなければなりません(民法235)

2誤 3誤
 隣地の竹木の根は自身で切り取ることが出来ます。枝は所有者に切除させることが出来ます。(民法233)

4誤
 囲障の保存の費用は面積の割合ではなく相隣者が等しい割合で負担します。

5誤
 土地の所有者は直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けてはなりません。(民法218)

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02

正解1

1 〇 民法235条1項
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならないと規定されています。

2 × 民法233条1項
その枝を切除させることができますが、自ら切り取ることはできません。

3 × 民法233条2項
その根を切り取ることができます。
*枝は自ら切り取ることができませんが根はできる点に注意しましょう。

4 × 民法226条
囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担します。

5 × 民法218条。
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならないと規定されています。

参考になった数2

03

1:正しい。 境界から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しをしなければなりません。


2:誤り。 境界線を越えた竹木の枝をAに切除させることはできますが、B自らが切除することはできません。


3:誤り。 境界線を越えた竹木の根は、B自ら切除することができます。


4:誤り。 前段はそのとおりですが、後段の保存費用はABが等しい割合で負担することとなっています。


5:誤り。 土地の所有者は直接に雨水を隣地にそそぐ構造の屋根を設けてはならないので、Bは雨水が注がれることを受忍しなければならないわけではありません。

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