行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問39
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社の監査役の選任および解任に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款には別段の定めがないものとする。
- 監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行わなければならない。
- 代表取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。
- 監査役は、取締役に対して、監査役の選任を株主総会の目的とすること、または監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
- 監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
- 監査役は、株主総会に当該監査役の解任議案が提出された場合のほか、他の監査役の解任議案が提出された場合も、株主総会において、当該解任について意見を述べることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:誤り。 監査役会の同意で足ります。会社法343条1項3項参照。
3:正しい。 本問は会社法343条2項のとおりです。
4:正しい。 会社法309条2項7号かっこ書きのとおりです。監査役及び累積投票により選任された取締役を解任するときは特別決議が必要になります。その他の役員を解任するときは普通決議で足ります。会社法341条参照
5:正しい。 会社法345条4項のとおりです。また、監査役が辞任したときは、その監査役本人は、辞任後最初に招集される株主総会にて辞任した旨及びその理由を述べることができます。
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02
1 ○ 会社法341条参照
第309条1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
2 × 会社法343条1項参照
過半数の同意になります。
3 ○ 会社法343条2項参照
監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
4 ○ 会社法309条2項7号かっこ書き参照
特別決議になります。
*その他、特別決議が必要な場合として、第三者に対する募集株式の有利発行、事業譲渡、組織変更、合併の承認があります。
5 ○ 会社法345条4項、1項参照
監査役は、株主総会において、監査べることができる役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
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03
会社法の条文問題です。
1 正しい
会社法341条。
2誤り
会社法343条。
監査役全員の同意は不要です。
3正しい
会社法343条2項。
4正しい
会社法309条2項7号。
5正しい
会社法345条4項。
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