行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問38
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
取締役会設置会社 ( 委員会設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社の単元株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
- 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができない。
- 単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
- 単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式と併せて単元株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
- 株式会社が単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止するときは、取締役会の決議によりこれを行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 ○ 会社法第188条1項参照
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2 ○ 会社法第189条2項5号参照
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができません。
3 × 会社法第192条1項参照
単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
定款にその旨の規定がある場合に限るとしている点で本選択肢は妥当ではありません。
4 ○ 会社法第194条1項参照
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求すること)をすることができる旨を定款で定めることができる。
5 ○ 会社法195条1項参照
株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
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02
1正 条文問題です。会社法188条1項。
2正 条文問題です。会社法188条2項5号。
3誤 単元未満株式は定款に関係なく買取請求権を有しています。
4正 条文問題です。 会社法194条1項。
5正 条文問題です。会社法195条1項。
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03
2:正しい。 本問は会社法189条2項5号のとおりです。
3:誤り。 単元未満株式の買取請求は、定款の定めなく認められています。会社法192条1項参照
4:正しい。 本問は会社法194条1項のとおりです。
5:正しい。 本問は会社法195条1項のとおりです。
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