行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問37
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
イ 複数の発起人がいる場合において、発起設立の各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立の発起人は、そのうち少なくとも1名が設立時発行株式を1株以上引き受ければよい。
ウ 発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発行可能株式総数を定款で定めていないときには、株式会社の成立の時までに、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
エ 設立時取締役その他の設立時役員等が選任されたときは、当該設立時役員等が会社設立の業務を執行し、またはその監査を行う。
オ 発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発起人でない者が、会社設立の広告等において、自己の名または名称および会社設立を賛助する旨の記載を承諾したときには、当該発起人でない者は発起人とみなされ、発起人と同一の責任を負う。
ア 発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
イ 複数の発起人がいる場合において、発起設立の各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立の発起人は、そのうち少なくとも1名が設立時発行株式を1株以上引き受ければよい。
ウ 発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発行可能株式総数を定款で定めていないときには、株式会社の成立の時までに、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
エ 設立時取締役その他の設立時役員等が選任されたときは、当該設立時役員等が会社設立の業務を執行し、またはその監査を行う。
オ 発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発起人でない者が、会社設立の広告等において、自己の名または名称および会社設立を賛助する旨の記載を承諾したときには、当該発起人でない者は発起人とみなされ、発起人と同一の責任を負う。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア ○ 会社法第57条2項参照
発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければなりません。
イ × 会社法第25条2項参照
発起設立とは会社成立時に発行される株式の全部を発起人が引き受ける方法による設立方法です。
募集設立とは発起人は一部だけを引き受け、残りは発起人以外の者による株式引受を募集する方法によい設立方法をいいます。
いずれにせよ、発起人は必ず一株以上引き受けなければなりません。
ウ ○ 会社法37条1項・98条参照
株式会社の成立の時までに
発起設立の場合はその全員の同意によって
募集設立の場合はその全員の同意、払込期日又はその期間の初日のうち最も早い日以後は、創立総会の決議による(会社法第95条)
エ × 会社法第46条、第93条参照
会社設立の業務を執行し、その監査を行うのは、発起人です。
オ × 会社法第103条2項、第57条1項参照
本門規定は募集設立による場合であり、発起設立による場合には当てはまりません。
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02
ア 妥当
その通り。会社法57条2項
イ妥当でない
各発起人は株式会社の設立に関し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません。
ウ妥当
発起人は株式会社が発行することができる株式の総数を定款で定めていない場合には株式会社の成立の時までにその全員の同意によって定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません。
エ
妥当でない
監査を行うのは発起人です。
オ
妥当でない
本問の場合は募集設立に該当します。
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03
イ:妥当でない。 発起設立・募集設立いずれの方法による場合も、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません。会社法25条2項参照
ウ:妥当である。 発起設立の場合は、会社設立の時までに発起人全員の同意により定款変更が必要です。募集設立の場合は、払込期日前までは発起人全員の同意により、払込期日以後は創立総会の決議により定款変更が必要です。会社法37条1項・98条参照
エ:妥当でない。 会社設立の業務を執行し監査を行うのは発起人です。設立時取締役・設立時監査役は出資の履行が完了しているか等の調査を行います。会社法46条・93条参照
オ:妥当でない。 本規定は発起設立にのみ適用されます。会社法103条2項参照
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