行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問36
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
運送営業および場屋営業に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 運送人は、自己もしくは運送取扱人またはその使用人その他運送のために使用する者が、運送品の受取り、引渡し、保管および運送に関して注意を怠らなかったことを証明するのでなければ、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 運送品が高価品であるときに、荷送人が運送を委託するにあたり、運送品の種類および価額を明告していなければ、運送人はその運送品に生じた損害を賠償する責任を負わない。
- 場屋の営業主は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。
- 客が特に寄託しない物品であっても、客が場屋内に携帯した物品が場屋の営業主またはその使用する者の不注意によって損害を受けたときは、場屋の営業主はその物品に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 場屋の営業主が寄託を受けた物品が高価品であるときは、客がその種類および価額を明告してこれを場屋の営業主に寄託したのでなければ、場屋の営業主はその物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 〇 商法577条
2 〇 商法578条
3 × 商法594条1項
損害賠償の責任を免れることができるのは、不可抗力によることを証明した場合です。物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明としている点で正しくありません。
4 〇 商法594条2項
5 ○ 商法595条
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
2:正しい。 本問は商法578条のとおりです。
3:誤り。 不可抗力により生じたことを証明しなければ賠償責任を負います。商法594条1項参照
4:正しい。 本問は商法594条2項のとおりです。
5:正しい。 本問は商法595条のとおりです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
1正
商法577条。
2正
商法578条
3誤
賠償責任の免責自由は不可効力です。
4正
商法594条2項。
5正
商法595条。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
平成27年度問題一覧
次の問題(問37)へ