行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問35

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問題

行政書士試験 平成27年度 法令等 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

婚約、婚姻および離婚に関する以下の相談に対する回答のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  < 相談 > 私はAとの婚約にあたりAに対して結納金100万円を贈与したのですが、結局は婚姻に至りませんでした。私はAに対して結納金100万円の返還を請求できるでしょうか。
    < 回答 > 結納は婚姻の成立を確証し、併せて当事者間の情宜を厚くする目的で授受される一種の贈与とされています。婚姻が解消された場合には原則として返還すべきものですので、あなたには結納金の返還を請求できる権利があります。

イ  < 相談 > 私は事実婚状態にあったBと合意のうえ入籍することにして婚姻届を作成しましたが、提出前にBは交通事故に遭い、現在昏睡状態にあります。こうした状態でも先に作成した婚姻届を提出すれば、私はBと正式に婚姻できるのでしょうか。
    < 回答 > 判例によれば、婚姻が有効に成立するためには、届出時点における当事者の婚姻意思が必要です。婚姻届作成後に翻意したというような特段の事情がないとしても、現在Bは意思能力を欠いた状態ですので、婚姻届を提出したとしても婚姻の効力は生じません。

ウ  < 相談 > 私は配偶者Cとの間に子がいますが、Cは5年前に家を出て他で生活しており、子の養育費はすべて私が負担しています。Cに対して離婚訴訟を提起するにあたり、併せてこの間の養育費の支払いを求めることができるでしょうか。
    < 回答 > 子の監護に要する費用は、婚姻から生じる費用です。婚姻費用の請求は婚姻の継続を前提とする請求であるのに対して、離婚訴訟は婚姻の解消を目指す訴訟ですから、このように性質が異なる訴訟を一緒に行うことはできません。離婚を申し立てる前に、監護費用の支払いを求める訴えを別途提起する必要があります。

エ  < 相談 > 私と配偶者であるDとの婚姻関係は既に破綻しており、離婚にむけて協議を進めています。D名義のマンションを私に贈与することをDと私とは書面により合意したのですが、離婚届を提出する前日になって、Dは、この贈与契約を取り消すと言ってきました。Dの取り消しは認められるのでしょうか。
    < 回答 > 民法の規定によれば夫婦間の契約は婚姻中いつでも取り消すことができますが、その趣旨は、夫婦間の約束事に法は介入すべきではなく、当事者の道義に委ねるべきだというものです。婚姻が実質的に破綻しているような場合にはこの趣旨は妥当しませんので、Dはマンションの贈与契約を取り消すことができません。
  • ア・イ
  • ア・エ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

ア 〇 まず結納とは、婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与をいいます。(最判昭和39年9月4日参照)婚姻が解消された場合、目的不達成により不当利得返還として請求ができます。

イ × 婚姻の成立には婚姻の意思が必要となり、届出書の作成当時に婚姻の意思を有していれば、有効に成立します。

ウ × 最判平成9年4月10日参照
子の監護費用は、離婚訴訟の中で、離婚後の監護費用と一括して請求することが認められています。

エ 〇 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる(民法754条)
婚姻中とは単に形式的に継続していると解すべきではなく、実質的にそれが継続していると解すべきであり、婚姻関係が破綻している本選択肢では、婚姻中と解することはできません。よって取り消すことができません。

参考になった数12

02

ア 妥当
 本問の通りです。結納金は婚姻に至らない場合は不当利得として返還請求をすることが出来ます。

イ妥当でない
 婚姻成の要件の届出の婚姻意思は届出作成時にあればよいとされています。

ウ妥当でない
 離婚訴訟の中で、子の監護費用を求めることが出来ます。

エ妥当
 婚姻が実質的に破綻している場合は夫婦間の契約を取り消すことが出来ません。

参考になった数3

03

ア:妥当である。 結納の性質は本問のとおりです。婚姻が解消された場合、不当利得として返還を請求できます。


イ:妥当でない。 事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思にもとづいて婚姻の届出書を作成したときは、届出書が受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のない限り、その届出書の受理により婚姻は有効に成立します。


ウ:妥当でない。 離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護にあたっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払いを求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、離婚請求を容認するに際して、その申立てにかかる子の監護費用の支払いを命じることができます。


エ:妥当である。本問のとおりです。なお、夫婦間の契約の取消権については民法754条を参照ください。

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