行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問40

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問題

行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、全ての株式会社に共通する内容として、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア  株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である。
イ  株主は、その有する株式を譲渡することができる。
ウ  募集株式の発行に係る募集事項は、株主総会の決議により決定する。
エ  株主総会は、その決議によって取締役を1人以上選任する。
オ  株式会社の最低資本金は、300万円である。
  • ア・イ
  • イ・ウ
  • ウ・エ
  • ウ・オ
  • エ・オ

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この過去問の解説 (4件)

01

ア:正しい
「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度と」します(会社法104条)。

イ:正しい
「株主は、その有する株式を譲渡することができ」ます(会社法127条)。

ウ:誤り
非公開会社の場合、「募集事項は、株主総会の決議によ」る(会社法199条2項)ことが規定されていますが、公開会社では、有利発行である場合をのぞき、募集株式の発行にかかる募集事項の決定は「取締役会」で行います(会社法201条1項)。

エ:正しい
株主総会は、その決議によって取締役(=役員)を選任します(会社法329条)。

オ:誤り
最低資本金が300万円という定めはありません。例え、資本金が1円であっても会社を設立することはできます。

したがって、ウ・オが誤りで、④が正解となります。

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02

ア 〇 
会社法104条「株主の責任」(株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする)
条文の規定通りですので、正しい内容です。

イ 〇 
会社法127条「株式の譲渡」(株主は、その有する株式を譲渡することができる)
条文の規定通りですので、正しい内容です。

ウ × 
募集株式の発行を行う場合は株式を引き受ける者の募集をしなければなりません。
募集するにあたって募集事項の決定をする必要がありますが、①非公開会社の場合、原則として株主総会の特別決議により、②公開会社の場合、原則として取締役会の決議によります。
よってすべての株式会社に共通する内容とはいえず、誤りです。

エ 〇 
取締役は株主総会の普通決議で選任されます。
原則として株式会社では1人以上選任する必要がありますが、取締役会設置会社では3人以上の取締役を選任する必要があります。

オ × 
平成18年会社法の施工に伴い最低資本金の制度は廃止されました。
旧商法では株式会社の最低資本金は1,000万円以上と規定されていました。


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03

ア 
正しい。
会社法104条は、
「株主の責任は、その有する株式の株式の引き受け価額を限度とする。」
と規定しています。
従って、本肢は正しいものとなります。


正しい。
会社法127条は、
「株主は、その有する株式を譲渡することができる。」
と規定しています。
従って、本肢は正しいものとなります。


誤り。
新規株式発行は、既存株主の利益を希薄化させる側面を伴うため、
資金調達を図りたい会社と既存株主との利害調整が問題となります。
非公開会社の場合、原則として新規株式発行の募集事項を決定するのは
株主総会です。(会社法199条2項)
他方公開会社の場合、原則として取締役会が決定機関となります。
(会社法201条1項)

エ 
正しい。
取締役は、株主総会の決議により選任されます。
(会社法329条1項)


誤り。
1990年改正商法は、
株式会社について最低資本金を1000万円、
有限会社について300万円と定めましたが、
2005年に意欲的な若い事業者でも容易に起業できるように促すために、
最低資本金制度を廃止しました。
結果として、資本金1円でも会社が設立できることになりました。

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04

正解は4
株式会社について広く問う設問です。

ア〇 「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする」(会社法104条)と規定されており、全ての株式会社に共通します。

イ〇 「株主は、その有する株式を譲渡することができる」(同法127条)と規定されており、全ての株式会社に共通します。

ウ× 募集事項の定めは、非公開会社の場合は、株主総会の特別決議によりますが(同法199条1項、309条)、公開会社の場合は、取締役会の決議によりますので(同法199条2項、201条)、全ての株式会社に共通するとは言えません。

エ〇 取締役(役員)は株主総会の決議によって選任されます(同法329条1項)。人数については、「株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない」(同法326条1項)とされており、どちらも全ての株式会社に共通します。

オ× 最低資本金制度は廃止されており、どの株式会社にも当てはまりません。

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